○豊後大野市長及び豊後大野市議会議員選挙事務取扱規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙の期日(第2条)
第3章 投票(第3条―第12条)
第4章 開票(第13条―第17条)
第5章 選挙会(第18条―第22条)
第6章 当選人(第23条―第25条)
第7章 候補者(第26条・第27条)
第8章 補則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市長及び豊後大野市議会議員選挙の事務取扱いについて、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙の期日
2 法第119条第1項の規定により選挙を同時に行う場合は、その旨を様式第1号の3により告示するものとする。
第3章 投票
(投票所の指定)
第3条 法第39条の規定により投票所を指定するときは、その構造が投票所に適し、かつ、門戸のある場所を指定しなければならない。
(投票所の告示)
第4条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第2号により行うものとする。
2 法第41条第2項の規定による投票所変更の告示は、様式第3号により行うものとする。
(投票管理者及び同職務代理者の告示)
第5条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名の告示は、様式第4号により行うものとする。
(投票立会人の選任通知)
第6条 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任通知は、様式第5号により行うものとする。
2 令第27条の規定による各投票管理者に対する通知は、様式第6号により行うものとする。
3 法第38条第2項の規定による投票立会人の補充選任通知は、様式第7号により行うものとする。
(投票所開閉時刻の繰上げ又は繰下げの告示及び通知)
第7条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げを行う場合の告示は、様式第8号により行うものとする。
(投票用紙の様式)
第8条 法第45条第2項の規定による豊後大野市長選挙又は豊後大野市議会議員選挙に用いる投票用紙は、様式第9号により調製する。
(投票所の入場券の調製)
第9条 令第31条第1項の規定による投票所入場券は、様式第10号に準じて調製する。
(投票箱の表示)
第10条 投票箱には、様式第11号による表示をしなければならない。
(繰延投票の告示)
第11条 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第12号により行うものとする。
2 令第48条第1項の規定による投票管理者、開票管理者及び選挙長に対する繰延投票期日の通知は、様式第13号により行うものとする。
(無投票の通知及び告示)
第12条 法第100条第5項の規定による各投票管理者に対する投票を行わない旨の選挙長の通知は、様式第14号により行うものとする。
2 法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の選挙長の告示は、様式第15号により行うものとする。
第4章 開票
(開票管理者及び同職務代理者の告示)
第13条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名の告示は、様式第16号により行うものとする。
(開票の場所及び日時の告示)
第14条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第17号により行うものとする。
(開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示)
第15条 法第62条第6項の規定による開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第18号により行うものとする。
(開票立会人の参会通知)
第16条 開票立会人の決定又は選任通知は、様式第19号により行うものとする。
2 法第62条第9項の規定による開票立会人の補充選任通知は、様式第20号により行うものとする。
(繰延開票の通知)
第17条 令第78条第1項の規定による開票管理者及び選挙長に対する繰延開票の通知は、様式第21号により行うものとする。
第5章 選挙会
(選挙長及び職務代理者の告示)
第18条 令第81条の規定による選挙長又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名の告示は、様式第22号により行うものとする。
(選挙会の場所及び日時の告示)
第19条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第23号により行うものとする。
(選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示)
第20条 法第76条において準用する法第62条第6項の規定による選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第24号により行うものとする。
(選挙立会人の参会通知)
第21条 選挙立会人の決定又は選任通知は、様式第25号により行うものとする。
2 法第76条において準用する法第62条第9項の規定による選挙立会人の補充選任通知は、様式第26号により行うものとする。
(繰延選挙会の通知)
第22条 令第87条第1項の規定による選挙長に対する繰延選挙会の通知は、様式第27号により行うものとする。
第6章 当選人
(当選の告知)
第23条 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する当選の告知は、様式第28号により行うものとする。
(当選人の告示)
第24条 法第101条の3第2項の規定による当選人の住所及び氏名の告示は、様式第29号により行うものとする。
(当選証書付与の通知)
第25条 法第105条の規定により当選証書を付与しようとするときは、様式第30号により通知を行うものとする。
第7章 候補者
(立候補者届出の告示)
第26条 法第86条の4第11項の規定による候補者の届出の選挙長の告示は、様式第31号により行うものとする。
(立候補届出後の住所異動)
第27条 候補者として届出後その住所を他の市町村に移したときは、選挙長はその都度これを届け出させなければならない。
2 市長の選挙において前項の届出を受けたときは、選挙長はその旨を新住所地の市町村に通知しなければならない。
第8章 補則
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第28条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第32号により行うものとする。
(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじの場所及び日時の告示)
第29条 法第175条第3項の規定による候補者の氏名等の掲載の順序を定めるくじを行うときは、様式第33号により場所及び日時の告示を行うものとする。
(告示の方法)
第30条 選挙長が行う告示の方法は、豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)の例による。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年1月20日選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年12月2日選管告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年6月3日選管告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年9月1日選管告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年12月1日選管告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。