○豊後大野市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、重度障がい者等に対して行う日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

(給付の対象等)

第3条 給付の対象となる用具の種目及び品目並びに対象要件等(重度障がい者等のうち難病患者等(厚生労働省の実施する難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、別表第1に掲げるとおりとし、難病患者等に係る給付の対象となる用具の種目及び品目並びに対象要件等は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 給付の対象者は、市内に居住する者又は豊後大野市が援護の実施者となっている者(難病患者等にあっては、在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者に限る。)のうち、別表第1又は別表第2に掲げる対象要件の欄に該当する者(介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等により当該給付を受けることができる者を除く。)とする。

3 住宅改修費の給付については、前項に定める給付の対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)に係る改修を対象とし、身体の状況、住宅の状況等を勘案し、必要と認める場合に限り給付するものとする。

4 前項の住宅改修費の給付と移動・移乗支援用具の給付とは、併せて受けることはできない。

(給付の申請)

第4条 重度障がい者等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は日常生活用具(住宅改修費)給付申請書(様式第2号)(以下これらを「申請書」という。)により市長に申請するものとする。この場合において、住宅改修費の給付を受けようとする者にあっては、当該用具の設置に伴う住宅改修工事の施工前における施工予定箇所の写真を添付しなければならない。

2 扶養義務者等が、既に給付を受けている用具の再給付に係る申請をする場合は、前回の給付を受けた日から別表第1又は別表第2に掲げる耐用年数の欄に規定する期間を経過し、かつ、通常の使用に耐え得る状態に無い場合に限り、前項の規定による申請を行うことができるものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

3 ストーマ装具及び紙おむつ等の給付に係る申請においては、1回につき6か月分までできるものとする。

4 難病患者等に係る申請においては、医師により作成された診断書(様式第3号)第1項の申請書に添付して市長に提出するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、日常生活用具給付調査書(様式第4号)を作成し、その必要性を検討の上、給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具給付券(様式第6号)を交付するものとする。

2 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付をすることを委託し、又は扶養義務者等に現物を交付するものとする。

2 視覚障がい者用ワードプロセッサー共同利用制度及び点字図書給付事業の実施については、市長が別に定める。

(費用の負担)

第7条 用具の給付の決定を受けた扶養義務者等は、その種目及び品目ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 用具の給付が次号に掲げる場合以外の場合

 当該用具の給付に要する費用の額が別表第1又は別表第2の基準単価の欄に掲げる額(以下「基準単価」という。)以下である場合 当該用具の給付に要する費用の額の10分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

 当該用具の給付に要する費用の額が基準単価を超える場合 当該基準単価の10分の1に相当する額及び当該基準単価を超える額の合計額

(2) 用具の給付がストーマ装具又は紙おむつ等である場合

 当該用具の給付に要する費用の額が基準単価以下である場合 別表第3の世帯の階層区分ごとに徴収基準月額の欄に掲げる額(ストーマ装具については、当該額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)において「徴収基準月額」という。)と、ストーマ装具にあっては当該用具の給付に要する費用の額の20分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)、紙おむつ等にあっては当該用具の給付に要する費用の額の10分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とを比較していずれか低い額

 当該用具の給付に要する費用の額が基準単価を超える場合 徴収基準月額と、ストーマ装具にあっては当該基準単価の20分の1に相当する額、紙おむつ等にあっては当該基準単価の10分の1に相当する額とを比較していずれか低い額及び当該基準単価を超える額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により扶養義務者等が負担することとなる額(同項第1号イ及び同項第2号イに定める額のうち、当該基準単価を超える額を除く。)の同一の月における合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3各号に定める額を超えるときは、扶養義務者等は、当該超える額について負担することを要しない。

3 扶養義務者等が用具の給付を受ける場合は、第1項の規定により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、市から現物給付を受けた場合は、市に支払うものとする。

4 扶養義務者等が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を市において支弁したときは、市長は、扶養義務者等から当該額を徴収するものとする。

(費用の請求等)

第8条 用具の給付をした業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用の額から用具の給付を受けた扶養義務者等が直接業者に支払った額を控除した額とする。

2 住宅改修費の給付に係る請求をする場合は、請求を行う際、当該住宅改修工事の施工後の写真を添付するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年三重町要綱第2号)、緒方町重度障害児・重度身体障害者日常生活用具給付等に関する規則(平成12年緒方町規則第40号)、朝地町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年朝地町要綱第5号)、大野町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年大野町要綱第4号)、大野町重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年大野町要綱第4号)又は犬飼町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年犬飼町要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日告示第266号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第59号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月29日告示第213号)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月10日告示第27号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日告示第142号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に給付等の申請があったものから適用し、同日前に給付等の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月8日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に給付等の申請があったものから適用し、同日前に給付等の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成23年6月30日告示第146号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月24日告示第163号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(豊後大野市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の廃止)

2 豊後大野市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱(平成17年豊後大野市告示第28号)は、廃止する。

(平成26年9月17日告示第174号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第68号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

種目

品目

対象要件

性能

耐用年数

基準単価

(円)




対象年齢(原則)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の身体障がい者であって、常時介護を要するもの

18歳以上

褥瘡じよくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児

3歳以上18歳未満

重度又は最重度の知的障がい者(児)

3歳以上

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の身体障がい者(児)であって、常時介護を要するもの

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)であって、入浴に介助を要するもの

3歳以上

障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)であって、下着交換等に介助を要するもの

学齢児以上

介護者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)

3歳以上

介護者が障がい者(児)を移乗させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児

3歳以上18歳未満

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児

学齢児以上18歳未満

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯しているもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障がいを有する障がい者(児)であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。※用具の種類が異なれば、合計90,000円を上限とし、複数回申請可。また耐用年数経過等によって、決定している用具と同じ用具を希望する場合についても、他の決定している用具と合計で90,000円を上限とする。

8年

90,000

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

障がい者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつける場合も含む。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器 4,450

※手すり 5,400

※手すりをつける場合に加算できる金額

頭部保護帽

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障がい者(児)又はてんかんと診断された者であって、それぞれ必要と認められるもの

年齢制限なし

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

3年

39,000

歩行補助つえ(T字状・棒状つえで一本のもの)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障がい者(児)

3歳以上

障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

3年

3,150

※夜光材付は、500円(全面夜光材とした場合は1,300円)を加えるものとする。また、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は300円を加えるものとする。

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

※用具の種類が異なれば、合計60,000円を上限とし、複数回申請可。また耐用年数経過等によって、決定している用具と同じ用具を希望する場合についても、他の決定している用具と合計で60,000円を上限とする。

8年

60,000

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障がい者(児)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報機

障害等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が困難な者(それぞれ火災発生の感知及び避難が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

年齢制限なし

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

年齢制限なし

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障がい者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

18歳以上

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級の身体障がい者(児)(聴覚障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者であって、日常生活上必要と認められるものに限る。)

年齢制限なし

音、声音等を視覚、触覚等により感知できるもの。(サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。)

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障がい者(児)で自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められるもの

3歳以上

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

3歳以上

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

年齢制限なし

10年

17,000

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

学齢児以上

5年

9,000

視覚障がい者用体重計

学齢児以上

5年

18,000

医療機器用発電装置

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められるもの

年齢制限なし

外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの

5年

120,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障がい者(児)であって、周辺機器や支援ソフトを使わなければパソコンの利用が困難なもの

学齢児以上

パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトでおおむね次のようなもの

(1) 視覚障がい者用

ア 画面音声化ソフト(入力文字及び画面の文字を音声化するもの)

イ 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するもの)

(2) 上肢機能障がい者用

ア インテリキー(コンピュータへの入力を容易にするもの)

イ ジョイスティック(コンピュータの操作を容易にするもの)

※用具の種類が異なれば、合計100,000円を上限とし、複数回申請可。また耐用年数経過等によって、決定している用具と同じ用具を希望する場合についても、他の決定している用具と合計で100,000円を上限とする。

5年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上又は視覚障害及び聴覚障害の重複障害2級以上の身体障がい者であって、必要と認められるもの

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

標準型 7年

携帯用 5年

11,000

※点筆を含む価格

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。)

学齢児以上

5年

63,100

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

録音再生機 85,000

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

再生専用機 35,000

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000

視覚障がい者用時計(音声式)

視覚障害者2級以上の身体障がい者(児)であって、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難なもの

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

10年

13,300

視覚障がい者用時計(触読式)

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

学齢児以上

10年

10,300

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

40,000

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

3歳以上

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭を摘出した者

年齢制限なし

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,250

※気管カニューレ付とした場合は3,300円増とする。

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

74,000

※電池又は充電器を含む価格

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障がい者(児)(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

年齢制限なし

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

83,300

ファックス

聴覚又は、音声機能若しくは言語機能障害3級以上の身体障がい者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

年齢制限なし

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,700

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい者(児)

学齢児以上

編集、校正機能を有し、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)

年齢制限なし

点字により作成された図書(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。)

一般図書の購入価格相当額との差額(年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。)

人工内耳体外装置

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者(児)で、現に装用している体外装置が5年以上経過しているもの

年齢制限なし

人工内耳用音声信号処理装置、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネット及び接続ケーブル等で、対象者が容易に使用し得るもの

5年

上限20万円

人工内耳用電池

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者(児)

年齢制限なし

人工内耳体外装置に適合し得る電池又は充電池

月額2,000円

(年額24,000円)

せつ管理支援用具

ストーマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

年齢制限なし

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋又は密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもので、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

(消化器系)

1か所当たり 月額10,000

(尿路系)

1か所当たり 月額13,000

※ストーマ用品及び洗腸用具を含む価格

紙おむつ等

次のいずれかに該当する者

ア 脳性麻痺等脳原性運動障害により排尿又は排便の意思表示困難な者

イ 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ装具を装着できない者

ウ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害(又は排便機能障害)のある者

エ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度排便機能障害のある者

3歳以上

紙おむつ・サラシ・ガーゼ等衛生用品で、障がい者(児)の使用に適したもの

月額13,000

収尿器

高度の排尿機能障害の者であって、脊髄損傷等による排尿障害(常時失禁)のあるもの

年齢制限なし

尿の逆流防止装置があるものとする。

1年

9,000

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

次のいずれかに該当する者

ア 下肢、体幹機能障害3級以上の者(児)

イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(児)であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上の者)

学齢児以上

障がい者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。対象となる住宅改修費の範囲は次に掲げるものの購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

1人1回

200,000

別表第2(第3条、第4条、第7条関係)

種目

品目

対象要件

性能

耐用年数

基準単価

(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障がいのある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練用ベッド

下肢及び体幹機能に障がいのある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器 4,450

※手すり

5,400

※手すりをつける場合に加算できる金額

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

在宅療養等支援用具

ネブライザー

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500

医療機器用発電装置

呼吸器機能に障がいのある者

外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの

5年

120,000

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障がいのある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

別表第3(第7条関係)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

C

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

C1

均等割の額のみ(所得割のない世帯)

1,125円

C2

所得割の額がある世帯

1,450円

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の年額区分が次の区分に該当する世帯

D1

2,400円以下

1,725円

D2

2,401円~4,800円

1,900円

D3

4,801円~8,400円

2,125円

D4

8,401円~12,000円

2,350円

D5

12,001円~16,200円

2,750円

D6

16,201円~21,000円

3,125円

D7

21,001円~46,200円

4,050円

D8

46,201円~60,000円

4,675円

D9

60,001円~78,000円

5,775円

D10

78,001円~100,500円

6,875円

D11

100,501円~190,000円

8,925円

D12

190,001円~299,500円

11,000円

D13

299,501円~831,900円

13,075円

D14

831,901円~1,467,000円

20,175円

D15

1,467,001円~1,632,000円

21,250円

D16

1,632,001円~2,302,900円

25,725円

D17

2,302,901円~3,117,000円

30,625円

D18

3,117,001円~4,173,000円

35,950円

D19

4,173,001円以上

全額

備考

1 扶養義務者等に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該扶養義務者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の階層区分がC1階層からD18階層である場合において、当該障がい者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときには、1により算出した額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)をもって自己負担額とする。

3 世帯の範囲については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の2第1項に定めるものとする。

4 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 この表のD1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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豊後大野市重度障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第23号
平成18年9月29日 告示第266号
平成19年3月30日 告示第59号
平成19年10月29日 告示第213号
平成20年3月10日 告示第27号
平成21年6月30日 告示第142号
平成22年3月5日 告示第40号
平成23年3月8日 告示第34号
平成23年6月30日 告示第146号
平成24年3月30日 告示第53号
平成25年3月31日 告示第52号
平成25年10月24日 告示第163号
平成26年9月17日 告示第174号
平成27年3月31日 告示第68号
平成27年12月24日 告示第226号
平成28年3月16日 告示第46号
令和4年2月15日 告示第33号
令和6年3月28日 告示第38号