○豊後大野市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要綱
平成25年3月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定非営利活動法人 指定を受けた特定非営利活動法人をいう。
(2) 指定 地方税法第314条の7第3項の規定による特定非営利活動法人からの申出により、当該特定非営利活動法人を同条第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。
(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出をすることができる特定非営利活動法人)
第3条 指定の申出をすることができる特定非営利活動法人は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当していなければならない。
(1) 市内に主たる事務所を有すること。
(2) 地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)で定められているものであること。
(3) その役員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者でないこと。
(指定の申出)
第4条 指定の申出は、指定特定非営利活動法人指定申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。
(1) 特定非営利活動法人として設立の認証(合併した特定非営利活動法人にあっては合併の認証)を受けたことを証する書類の写し
(2) 前条第2号に該当することを証する書類の写し
(3) 登記事項証明書
(4) 定款の写し
(5) 直近の事業報告書
(6) 直近の活動計算書
(7) 寄附金充当予定事業一覧(様式第2号)
(8) 誓約書(様式第3号)
(1) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(2) 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
3 市長が特に認める場合は、第1項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。
(指定の手続)
第5条 市長は、指定の申出を行った特定非営利活動法人が第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(指定の通知等)
第6条 市長は、指定があったときはその旨を、前条の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、指定の申出を行った特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知するものとする。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 事業の概要
(6) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間
(更新の申出等)
第7条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条の規定による申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、市長に指定の更新の申出をしなければならない。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなった場合にあっては、そのことを説明する書類
(2) 寄附金を受けた最後の年分の寄附者名簿(地方税法第314条の7第4項に規定する寄附者名簿をいう。次条において同じ。)
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動法人の指定の取消しのために必要な手続を行うものとする。
(1) 前項の規定により指定の辞退の届出があったとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 指定の更新の申出をしなかったとき。
(4) その他指定を継続することが明らかに公益に反すると認められるとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知するものとする。
4 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知するものとする。
(寄附者名簿の提出)
第10条 指定特定非営利活動法人は、毎年1月31日までに、前年分の寄附者名簿を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第4条第1項第6号に規定する活動計算書は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号。以下「一部改正法」という。)附則第6条第2項の規定により一部改正法による改正後の特定非営利活動促進法第27条第3号の活動計画書に代えて作成し、備え置くことができることとされた一部改正法による改正前の特定非営利活動促進法第27条第3号の収支計算書を含むものとする。