○豊後大野市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年12月6日
告示第313号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録等)
第2条 福祉事務所長は、補装具業者の登録を事業所ごとに行うものとする。
(1) 事業所及び設備等に関する調書
(2) 法人市町村民税納税証明書
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類
(登録事業者に係る情報提供)
第4条 福祉事務所長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、又は当該事業を廃止若しくは休止する場合は、補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(報告等)
第6条 福祉事務所長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は福祉事務所の職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問、立入り又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第8条 登録事業者は、福祉事務所長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、福祉事務所長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合、処方せんどおりに製作されていないと判断された場合等については、福祉事務所長は、不備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に引渡しを行わせるものとする。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(代理受領による補装具費の支払等)
第9条 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに審査の上、当該請求書の提出があった日から30日以内に支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第11条 補装具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、当該引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の責任においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の修理基準に規定する調整若しくは小部品の交換又は同修理基準に規定されていないものに係る修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の返還等)
第12条 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他不正の手段により補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿その他の関係書類を5年間保存するものとする。
(登録の有効期間等)
第14条 登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに福祉事務所長又は登録事業者から何らの意思表示がないときは、有効期間は更に1年間更新されるものとし、その後においても同様とする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日以後の補装具費の支給等に係るものから適用する。
附則(平成25年3月31日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。