○豊後大野市担い手就農支援事業交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市は、認定農業者の高齢化や後継者不足、さらには増加する耕作放棄地対策や地域の担い手を確保することを目的として、将来的な経営継承を約束する親元就農や国の支援の対象とならない新規就農者が就農を行う場合に豊後大野市後継ぎ支援交付金(以下「後継ぎ交付金」という。)及び豊後大野市新規就農支援交付金(以下「新規就農支援交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金等の分類)

第2条 この交付金は、豊後大野市補助金等の交付基準に定める個人事業費補助金とする。

(交付金の交付対象等)

第3条 それぞれの交付金の交付対象となる者は、市内の認定農業者の農業後継者又は50歳以上55歳以下の新規就農者であって、いずれも平成28年4月1日以降に就農し、年間200日以上農業に従事するもので次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 後継ぎ交付金にあっては、豊後大野市の認定農業者の農業後継者(3親等以内の親族)であって、親元就農後に経営継承するか共同経営者になるもので、次の及びのいずれにも該当するもの

 親元就農時の年齢が50歳以上55歳以下で、60歳以下での経営継承時期を明記した家族経営協定を締結している者

 5年後の規模拡大を前提とした経営計画書を作成していること。

(2) 新規就農支援交付金にあっては、就農時50歳以上55歳以下の認定新規就農者又は就農を希望する者で、次のからまでの全てに該当するもの

 就農に当たっては2人以上(夫婦、兄弟及び3親等以内の親族)の就農であること又は市内出身者の帰農については家族内労働力の確保ができ、2人以上で営農活動を行うことができる者

 就農5年後に認定農業者を目指し、農業経営者になる強い意志を持つ者

 地域の人・農地プランの中心となる経営体に位置づけられていること又は位置づけられることが確実なこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付金の交付対象としない。

(1) 国・県の同種の交付金事業を受給している者

(2) 市税を滞納している者

(交付金の事業実施期間)

第4条 交付金の事業実施期間は、平成28年度から令和9年度まで(令和7年4月までに第6条の実施計画承認申請がされた場合において、市長がこれを承認したものに係る事業に限る。)とする。

(交付金の交付額等)

第5条 交付金の交付額等は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 後継ぎ交付金は、次条第1項の計画承認申請書を提出した日の属する月から、1人当たり月額5万円を最長36か月間交付する。

(2) 新規就農支援交付金は、次条第1項の計画承認申請書を提出した日の属する月から、1人当たり月額5万円を最長36か月間交付する。

(3) 交付金の支払は前金払いとする。ただし、継続受給者については第9条に規定する就農状況報告書の就農状況を確認の上、支払うものとする。

(計画承認申請等)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、豊後大野市就農計画承認申請書(様式第1号又は様式第1号の2。以下「計画承認申請書」という。)に関係書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、計画承認申請書を受理したときは、速やかに審査し、承認するものと決定したときは、豊後大野市就農計画承認書(様式第2号)により承認を行う。

(交付金の交付申請等)

第7条 前条により就農計画の承認を受けた者は、豊後大野市担い手就農支援事業交付申請書(様式第3号又は様式第3号の2)により、市長に対し交付申請を行うものとする。この場合において、交付の申請は、会計年度分を単位として行うことを基本とする。

2 市長は、交付金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は、豊後大野市担い手就農支援事業交付決定通知書(様式第4号又は様式第4号の2)により通知する。

3 交付金の交付は、会計年度分を単位として行うことを基本とし、前項の通知を受けた者からの請求に基づき交付する。

(交付金の受給の中止・停止)

第8条 交付金の受給者が受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付を停止するものとする。

(1) 次条に定める報告を行わなかったとき及び次条の報告により適切な農業経営を行っていないと市が判断したとき。

(2) 後継ぎ交付金については、次のいずれかに該当すると認めたとき。

 農業経営者が農業経営を中止したとき。

 受給者が農業経営を開始したとき。

(3) 新規就農交付金については、第1号の規定に加え、次に該当すると認めたとき。

 受給者が農業経営を中止したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(就農状況報告)

第9条 交付金の交付を受けた者は、交付期間内及び交付期間終了後において、毎年7月末までにその直前の12か月間の就農状況報告(様式第6号又は様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

2 交付期間終了後における前項の報告期間は、交付期間が終了した日の翌月から起算して24か月の期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、交付期間終了後に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する認定を受けた者は、その認定を受けた日の翌日からの就農状況報告の提出を省略することができる。

(交付金の返還)

第10条 交付金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより交付金を返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 第8条に該当した時点が既に交付した交付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の交付金を月単位で返還

(2) 後継ぎ交付金の受給者(受給期間終了者を含む。)で、全部又は一部の経営継承を行わなかった場合 交付金の全額を返還

(3) 虚偽の申請等を行った場合 交付金の全額を返還

(4) 交付金の交付開始から1年に満たず離農した場合 交付金の全額を返還

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市担い手就農支援事業交付金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る交付金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市担い手就農支援事業交付金交付要綱第3条の規定により交付金の交付対象となっている者については、改正後の豊後大野市担い手就農支援事業交付金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年5月20日告示第135号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市担い手就農支援事業交付金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。

(令和3年3月17日告示第63号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市担い手就農支援事業交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)