○豊後大野市幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市幼保連携型認定こども園条例(平成27年豊後大野市条例第12号)の規定に基づき、豊後大野市認定こども園緒方保育園(以下「認定こども園」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 認定こども園の定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく教育・保育給付認定の区分に応じ、次のとおりとする。

教育・保育給付認定区分

定員

支援法第19条第1号該当者(教育標準時間認定・満3歳以上の小学校就学前子ども)

9人

支援法第19条第2号該当者(保育認定・満3歳以上の小学校就学前子ども)

36人

支援法第19条第3号該当者(保育認定・満3歳未満の小学校就学前子ども)

25人

(教育及び保育時間)

第3条 教育及び保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 支援法第19条第1号に該当する者 午前8時から午後2時まで

(2) 支援法第19条第2号及び第3号に該当する者のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条に規定する保育必要量の認定区分が保育標準時間の者 午前7時から午後6時まで

(3) 支援法第19条第2号及び第3号に該当する者のうち、府令第4条に規定する保育必要量の認定区分が保育短時間の者 午前8時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、豊後大野市延長保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第14号)又は豊後大野市預かり保育事業実施要綱(平成27年豊後大野市告示第77号)に基づき、同項に規定する教育及び保育時間を超えて教育及び保育をすることができるものとする。

(休園日)

第4条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(職員)

第5条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第1項の規定に基づき認定こども園に園長及び保育教諭を置き、必要に応じて同条第2項に規定する職員を置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、他の法令等の規定により認定こども園に必置とされる職員を置く。

(入園の申込み)

第6条 認定こども園に入園を希望する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 支援法第19条第1号に該当する者 認定こども園緒方保育園(1号認定)入園申込書

2 前項第1号の申込みを行う保護者は、本市において課税資料が確認できない場合は、利用者負担額算定のための課税資料を提出するものとする。

(入園承諾)

第7条 市長は、保護者から入園の申込みがあった場合において、入園を承諾する場合は、入所決定通知書(以下「決定通知書」という。)を申込者に交付するとともに、認定こども園に対し、決定通知書の写し又は決定通知書の内容を記載した書類を送付する。

2 入園の承諾を行わないときは、入所保留通知書により、その保護者に入園を認められない旨及びその理由等を通知する。

(継続入園)

第8条 保護者は、入園を翌年度以降継続して希望する場合は、継続入園の申込みを市長に提出しなければならない。

(退園届)

第9条 保護者は、園児を退園させようとするときは、利用施設退園届を市長に提出するものとする。

(園児の退園)

第10条 園児が次に該当する場合は、退園させるものとする。

(1) 市長が入園を解除することが適当と認めたとき。

(3) 園児が就学年齢に達したとき。

(登園禁止)

第11条 園児が感染症の疾患等に侵された場合は、当該園児が全治するまで登園を禁止することができる。

(私的契約児の入園)

第12条 第7条の規定により入園決定を受けた者が入園し、なお定員に満たない場合は、その他の者を入園させることができる。

2 前項の規定に基づく入園希望者は、第6条に定める書類を市長に提出しなければならない。

(私的契約児の負担金)

第13条 前条の規定に基づき入園した者の負担金は、国の定める給付単価の額とする。

(実費徴収)

第14条 市長は、豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年豊後大野市条例第36号)第3条に定めるもののほか、教育及び保育の提供に要する実費に係る費用として、次に定める費用を徴収することができる。

(1) 給食費(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用をいう。) 月額3,900円

(2) その他教育及び保育の提供に要する実費に係る費用のうち、特に市長が必要と認める費用

(延長保育)

第15条 延長保育の実施に関し必要な事項については、豊後大野市延長保育事業実施要綱の規定による。

(預かり保育)

第16条 預かり保育の実施に関し必要な事項については、豊後大野市預かり保育事業実施要綱の規定による。

(一時保育)

第17条 一時保育の実施に関し必要な事項については、豊後大野市一時保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第12号)の規定による。

(子育て支援センター)

第18条 子育て支援センターの実施に関し必要な事項については、豊後大野市子育て支援センター事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第18号)の規定による。

(病児保育)

第19条 病児保育の実施に関し必要な事項については、豊後大野市病児保育事業実施要綱(平成22年豊後大野市告示第131号)の規定による。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(豊後大野市保育所条例施行規則の廃止)

2 豊後大野市保育所条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第66号)は、廃止する。

(実費徴収に係る特例)

3 市長は、第14条の規定にかかわらず、令和2年4月から8月までの間に提供した同条第1号の給食費については、その全部を徴収しないものとする。この場合において、保護者の手続は、要しないものとする。

(平成30年9月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市幼保連携型認定こども園条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市幼保連携型認定こども園条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月25日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)