○豊後大野市幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、豊後大野市幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市おがたこども園

位置 豊後大野市緒方町馬場41番地4

(利用者負担額等)

第3条 幼保連携型認定こども園に係る利用者負担額等については、豊後大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年豊後大野市条例第36号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊後大野市保育所条例の廃止)

2 豊後大野市保育所条例(平成17年豊後大野市条例第131号)は、廃止する。

(令和6年12月17日条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第3号で令和7年2月1日から施行)

豊後大野市幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月25日 条例第12号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 条例第12号
令和6年12月17日 条例第52号