○豊後大野市病児保育事業実施要綱
平成22年6月28日
告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等に通所等をしている児童が病気又は病気の回復期である場合において、病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の就労と育児の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、豊後大野市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人その他の団体(以下「医療法人等」という。)に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、豊後大野市又は豊後大野市と病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定を締結した市町村に居住する小学生以下の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病児(当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない者)であることにより、集団保育、就学等が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な場合
(2) 病後児(病気の回復期にある者)であることにより、集団保育、就学等が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な場合
(実施施設等)
第4条 事業は、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「平成27年厚生労働省通知」という。)別紙の病児保育事業実施要綱の6実施要件に定める各要件を備えた施設であって市長が指定するもの(以下「実施施設」という。)において実施する。
2 実施施設の指定を受けようとする施設の設置者である医療法人等(以下「申請法人等」という。)は、病児保育事業実施施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、事業の実施に関し、前項の規定により指定書の交付を受けた申請法人等と委託契約を締結するものとする。
(指定の取消し)
第5条 実施施設が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその指定を取り消すことができるものとする。
(1) 事業を実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。
(2) 実施施設から指定取消の申出があったとき。
(3) その他市長が指定を取り消すことが適当であると認めたとき。
(利用の申込み)
第6条 対象児童について事業を利用しようとする保護者は、希望する実施施設に利用の予約を行うものとし、実施施設は定員の範囲内で、利用の予約を受け付けるものとする。
2 利用の予約をした保護者は、病児保育事業利用(変更)申請書(様式第4号)を実施施設を経由して市長に提出するものとする。
4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、事業の利用を承認するものとする。
(費用)
第7条 実施施設は、事業を実施するに当たって、保護者負担を必要とする場合には、あらかじめ、市長と協議の上、保護者負担金の額を設定し、事業の利用者から徴収するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯
(2) 市町村民税非課税世帯
(保護者及び実施施設等の留意事項)
第8条 実施施設への対象児童の送迎は、当該対象児童の保護者(以下「保護者」という。)が行うものとする。
2 保護者は、利用に際しては、あらかじめ実施施設の職員に、対象児童の健康状態その他処遇上必要な事項について、十分に説明しなければならない。
3 保護者は、利用期間中は、実施施設に対し、常に連絡先を明らかにしておくとともに、対象児童の病状が変化し、実施施設における保育が困難となった場合は、直ちに当該対象児童を引き取らなければならない。
4 実施施設は、対象児童の体温の管理その他健康状態の把握を十分に行い、その安全かつ適切な処遇に努めるとともに、複数の対象児童を受け入れる場合にあっては、他の児童への感染の防止について配慮しなければならない。
5 実施施設は、事業の実施状況、対象児童名簿、施設の状況等について必要な書類を整備しておかなければならない。
6 実施施設は、保育中に事故が生じたときは、特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成29年11月10日付け府子本第912号/29初幼教第11号/子保発1110第1号/子子発1110第1号/子家発1110第1号)に従い、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該報告を受けた内容を大分県知事へ報告するものとする。
(報告等)
第9条 実施施設は、事業を実施した場合は、実施した月ごとの状況を翌月の末日までに病児保育事業実施報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し実施施設に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。
(補則)
第10条 事業の実施については、この告示に定めるもののほか、平成27年厚生労働省通知その他市長が別に定めるところによる。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成22年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成26年9月16日告示第171号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第82号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日告示第154号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病児保育事業実施要綱の規定は、平成29年度の予算に係るものから適用する。
(実施施設指定書及び利用登録通知書に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の告示第4条第3項の規定により交付されている実施施設指定書は、改正後の告示により交付された実施施設指定書とみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前の告示第6条第2項の規定により通知されている利用登録通知書は、改正後の告示により通知された利用登録通知書とみなす。
(豊後大野市病児・病後児保育事業費補助金交付要綱の廃止)
4 豊後大野市病児・病後児保育事業費補助金交付要綱(平成27年豊後大野市告示第83号)は、廃止する。
附則(令和元年9月26日告示第86号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日告示第199号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 この告示による改正後の豊後大野市病児保育事業実施要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年1月6日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。