○豊後大野市子育て支援センター事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援等地域の子育て家庭への育児支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

2 市は、この事業を事業運営が適切と認められる認定こども園、保育所等の就学前教育・保育施設等を経営する者、医療施設を経営する者又は特定非営利活動法人に委託することができるものとする。

(実施施設の指定)

第3条 この事業は、豊後大野市長が事業を実施する就学前教育・保育施設等を指定して実施する。この場合において、指定施設は、就学前教育・保育施設のほか、公的施設において効果的に本事業を実施することができる場合には、これらの施設を指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けようとする施設は、子育て支援センター事業実施施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に子育て支援センター事業計画表(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による指定申請書を受理し、事業を実施できると認めるときは子育て支援センター事業実施施設指定書(様式第4号。以下「指定書」という。)を、事業を実施できないと認めたときは子育て支援センター事業実施施設指定申請却下通知書(様式第5号)により通知する。

(指定の取消し)

第4条 前条第3項の規定により、指定書の交付を受けた施設(以下「指定施設」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その指定を取り消すものとする。

(1) 事業実施する体制又は能力を欠くと認められるとき。

(2) 指定施設から指定取消しの申出があったとき。

(3) その他市長が指定を取り消すことが適当であると認めたとき。

(職員の配置)

第5条 指定施設は、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。

2 指導者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について知識及び経験を有する保育教諭等でなければならない。

3 指導者は、各種研修等に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。

(事業の内容)

第6条 指定施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) その他必要に応じて実施すること。

(事業の実施方法)

第7条 前条に規定する事業の実施方法については、次のとおりとする。

(1) 育児不安等に対する相談指導

 実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うこと。

 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施すること。

 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うこと。

 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応すること。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育て家庭が育児に関する情報交換及び子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の就学前教育・保育施設に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うこと。

(開所時間)

第8条 子育て支援センターの開所時間は、原則として午前9時から午後4時までの間で、子育て支援センターごとに指定施設の長が別に定める。

2 指定施設の長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第9条 子育て支援センターの定期休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者の範囲)

第10条 支援センターは、次に掲げる者が利用することができる。

(1) 保育の必要性の事由に該当する就学前の乳幼児とその保護者

(2) その他市長が適当と認めるもの

(費用)

第11条 豊後大野市は、この事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する費用を指定施設に支弁するものとする。

(関係書類の整備)

第12条 指定施設は、事業の実施状況、育児相談指導の内容、件数等について必要な書類を整備しなければならない。

(報告等)

第13条 指定施設は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業を実施した年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに子育て支援センター事業実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第7号)及び収支決算書(様式第8号)を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し指定施設に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第14条 子育て支援センター事業の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、国又は大分県の定める関係事業費の補助金交付要綱等その他市長が別に定めるところによるものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市子育て支援センター事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年5月25日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市子育て支援センター事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年12月2日告示第181号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第86号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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豊後大野市子育て支援センター事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)