○豊後大野市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成21年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業所の登録)

第3条 特例介護給付費の支払を受けようとする基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、あらかじめ市長に申請し、登録を受けるものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業の資産状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることが適当と認めるときは、登録を行わないことができる。

3 市長は、前項の登録を行ったときは、当該登録申請をした基準該当障害福祉サービス事業者に基準該当障害福祉サービス事業所登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条第3項の通知を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書の記載事項(サービスの種類及び事業開始予定年月日に係る事項を除く。)及び前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による休止の届出を行った登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速やかに、廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当障害福祉サービス事業所が指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。

(2) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 不正の手段により登録を受けたとき。

(5) その他市長が登録事業者として不適格であると認めたとき。

(特例介護給付費の額)

第6条 法第30条第2項の規定により定める基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例介護給付費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)からの委任に基づき、あらかじめ特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を市長に提出している場合において、当該支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 市長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

4 登録事業者は、第1項の支払を受けたときは、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知しなければならない。

5 登録事業者は、提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用から前条に規定する額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供を受けた支給決定障害者等から当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払を受ける際に、当該支給決定障害者等に対して領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証の交付に当たっては、登録事業者は、支給決定障害者等から支払を受けた費用について、特例介護給付費に係る額及びその他の費用の額を区分して領収証に記載しなければならない。この場合において、その他の費用の額を領収証に記載するに当たっては、当該費用を項目ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第8条 市長は、登録事業者に係る情報(第4条の届出に係るものを含む。)のうち、次に掲げる事項を大分県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第9条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第2項の規定による登録を行ったとき。

(2) 第4条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき。

(3) 第5条の規定により登録を取り消したとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成25年3月31日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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豊後大野市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成21年2月25日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)