○豊後大野市有害鳥獣捕獲規則

平成17年3月31日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に関し、鳥獣による生活環境若しくは農林水産業に係る被害の防止のため鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(捕獲等の許可申請者)

第2条 捕獲等の許可を申請できる者は、市長その他市長が特に認める者とする。

(申請書類)

第3条 捕獲等の許可を申請しようとする者は、豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年豊後大野市規則第128号)第2条の申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)

(2) 有害鳥獣捕獲等実施見取図(様式第2号)

(3) 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号)

(4) 鳥獣被害調査書(様式第4号)

(捕獲等に従事する者)

第4条 捕獲等に従事する者(以下「従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 有効な狩猟免許を有し、銃器、わな及び網による捕獲等を行う者

(2) その他特別な事由により市長が特に認める者

(実施状況の報告)

第5条 捕獲等を実施した者は、捕獲等実施終了後30日以内に当該捕獲等の実施状況を有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有害鳥獣捕獲規則(平成15年三重町規則第30号)、有害鳥獣駆除規則(平成15年清川村規則第4号)、緒方町有害鳥獣捕獲規則(平成15年緒方町規則第19号)、有害鳥獣捕獲規則(平成15年朝地町規則第3号)、大野町有害鳥獣駆除規則(平成7年大野町規則第11号)、有害鳥獣駆除規則(平成7年千歳村規則第10号)又は有害鳥獣駆除規則(平成7年犬飼町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月30日規則第28号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第4号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成29年10月5日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲規則の規定については、この規則の施行の日以後の捕獲等の許可の申請に係る事務から適用し、同日前の捕獲等の許可の申請に係る事務については、なお従前の例による。

(平成30年10月15日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の豊後大野市有害鳥獣捕獲規則の規定については、この規則の施行の日以後の捕獲等の許可の申請に係る事務から適用し、同日前の捕獲等の許可の申請に係る事務については、なお従前の例による。

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豊後大野市有害鳥獣捕獲規則

平成17年3月31日 規則第129号

(平成30年10月15日施行)