○豊後大野市朝地憩いの村条例
平成17年3月31日
条例第146号
(設置)
第1条 介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活が送れるよう援助し、もって福祉の増進を図るため、豊後大野市朝地憩いの村(以下「憩いの村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市朝地憩いの村
位置 豊後大野市朝地町朝地906番地7
(管理及び運営)
第3条 市長は、憩いの村を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(構成)
第4条 憩いの村は、次の施設をもって構成する。
(1) デイサービスセンター憩いの村
(2) 朝地憩いの村居住部門
(3) 朝地在宅介護支援センター
(4) ヘルパーステーションあさじ
(5) 朝地児童館
(6) 陶芸室
(関係条例等)
第5条 前条第1号から第5号までに掲げる施設の設置及び管理については、豊後大野市指定通所介護事業所条例(平成17年豊後大野市条例第143号)、豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年豊後大野市条例第148号)、豊後大野市在宅介護支援センター条例(平成17年豊後大野市条例第141号)、豊後大野市指定訪問介護事業所条例(平成17年豊後大野市条例第142号)及び豊後大野市児童館条例(平成17年豊後大野市条例第136号)並びに当該関係規則等の定めるところによる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用時間)
第7条 憩いの村の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用対象者)
第8条 憩いの村を利用することができる者は、豊後大野市内に住所を有する者とする。
(利用の許可)
第9条 憩いの村の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、憩いの村の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) その利用が憩いの村の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、憩いの村の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、憩いの村を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は憩いの村の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用者等に対する指示)
第14条 市長は、憩いの村の設備器具の保全その他憩いの村の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料)
第15条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(原状回復義務)
第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第19条 憩いの村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。
(1) 憩いの村の利用の許可に関する業務
(2) 憩いの村の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第21条 指定管理者が管理する憩いの村の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第22条 第3条、第6条第2項、第7条第2項、第9条、第10条、第12条から第14条まで、第16条、第17条及び第18条第2項の規定は、第19条の規定により指定管理者が憩いの村の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項及び第7条第2項中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第9条、第10条、第12条及び第13条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条及び第17条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第18条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(損害賠償義務)
第23条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の朝地町憩いの村設置及び管理に関する条例(平成10年朝地町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年2月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市朝地憩いの村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市朝地憩いの村条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成25年3月19日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
12 第11条の規定による改正後の豊後大野市朝地憩いの村条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第15条、第21条関係)
憩いの村使用料
施設の名称 | 単位 | 使用料 |
陶芸室 | 1時間までごとに | 660円 |
備考
1 陶芸室の電気窯の利用に伴う電気料については、利用者が負担するものとする。
2 第21条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。