○豊後大野市指定通所介護事業所条例

平成17年3月31日

条例第143号

(設置)

第1条 市民に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定に基づき、指定居宅サービスの通所介護事業を実施するため、豊後大野市指定通所介護事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 事業所は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 事業所を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第3号に規定する者は、第1号及び第2号に規定する者の利用に支障を来さない場合に限り、利用できるものとする。

(1) 法第19条に規定する認定を受けた者

(2) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(指定管理者による管理)

第5条 事業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(通所介護を行う者に限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。

(1) 事業所の管理運営に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(休館日)

第7条 事業所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用時間)

第8条 事業所の利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、事業所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) その他事業所の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第10条 事業所を利用した者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び次に掲げる費用の額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 食材料費 食事1回分につき原材料費実費相当額

(2) おむつ代 実費相当額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定通所介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活上の便宜の提供に係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用者等に対する指示)

第11条 指定管理者は、事業所の施設設備等(以下「施設等」という。)の保全その他事業所の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(損害賠償義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清川村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年清川村条例第21号)、緒方町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成6年緒方町条例第36号)、朝地町憩いの村設置及び管理に関する条例(平成10年朝地町条例第16号)、朝地町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年朝地町条例第16号)、千歳村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年千歳村条例第5号)又は犬飼町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年犬飼町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料等については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

デイサービスセンターみつば苑

豊後大野市清川町砂田1844番地

デイサービスセンター悠々

豊後大野市緒方町上冬原493番地2

デイサービスセンター憩いの村

豊後大野市朝地町朝地906番地7

デイサービスセンターあけぼの荘

豊後大野市犬飼町田原1513番地1

豊後大野市指定通所介護事業所条例

平成17年3月31日 条例第143号

(平成31年4月1日施行)