○豊後大野市在宅介護支援センター条例

平成17年3月31日

条例第141号

(設置)

第1条 在宅の虚弱高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者等の要援護者及び介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した各種の保健及び福祉サービスを総合的に提供するとともに、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域福祉の向上を図ることを目的として、豊後大野市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。

(1) 支援センターの維持管理に関する業務

(2) 支援センターの運営に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第6条 支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を臨時に変更することができる。

(利用者の範囲)

第7条 支援センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 豊後大野市に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱、寝たきり、認知症等のために日常生活を営む上で支障があるもの又はその家族等

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により要介護又は要支援と認定された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、支援センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) その他支援センターの管理上支障があるとき。

(損害賠償義務)

第9条 故意又は過失により支援センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年三重町条例第20号)、三重町介護予防拠点施設条例(平成15年三重町条例第19号)、清川村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成9年清川村条例第4号)、緒方町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成6年緒方町条例第37号)、朝地町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年朝地町条例第8号)、千歳村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年千歳村条例第16号)又は犬飼町在宅介護支援センター及び犬飼町ホームヘルパーステーションの設置及び管理に関する条例(平成11年犬飼町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成22年3月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

清川在宅介護支援センター

豊後大野市清川町砂田1844番地

朝地在宅介護支援センター

豊後大野市朝地町朝地906番地7

豊後大野市在宅介護支援センター条例

平成17年3月31日 条例第141号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第141号
平成18年2月20日 条例第5号
平成22年3月29日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第7号