○豊後大野市指定訪問介護事業所条例
平成17年3月31日
条例第142号
(設置)
第1条 市民に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による指定居宅サービスの訪問介護事業を実施するため、豊後大野市指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ヘルパーステーションきよかわ | 豊後大野市清川町砂田1844番地 |
ヘルパーステーションあさじ | 豊後大野市朝地町朝地906番地7 |
(指定管理者による管理)
第3条 事業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(訪問介護を行う者に限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。
(1) 事業所の維持管理に関する業務
(2) 事業所の運営に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 事業所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第6条 事業所の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(損害賠償義務)
第7条 故意又は過失により事業所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成27年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。