○豊後大野市指定訪問介護事業所条例

平成17年3月31日

条例第142号

(設置)

第1条 市民に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による指定居宅サービスの訪問介護事業を実施するため、豊後大野市指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ヘルパーステーションきよかわ

豊後大野市清川町砂田1844番地

ヘルパーステーションあさじ

豊後大野市朝地町朝地906番地7

(指定管理者による管理)

第3条 事業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(訪問介護を行う者に限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。

(1) 事業所の維持管理に関する業務

(2) 事業所の運営に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 事業所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第6条 事業所の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により事業所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の犬飼町在宅介護支援センター及び犬飼町ホームヘルパーステーションの設置及び管理に関する条例(平成11年犬飼町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

豊後大野市指定訪問介護事業所条例

平成17年3月31日 条例第142号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第142号
平成18年2月20日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第18号