○豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金交付要綱

令和4年8月12日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市の区域外(以下「市外」という。)に居住する者が定住の目的で市の区域内(以下「市内」という。)に転入することに伴い、その住居として市内に存する空き家に入居する場合において、当該入居に際し必要となる購入又は改修に要する経費の一部を補助することにより、人口の増加、地域の活性化等を図ることを目的として、豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有するとともに生活の本拠を置くことをいう。

(2) 空き家 次のいずれかに該当する物件をいう。

 豊後大野市空き家バンク登録制度要綱(平成23年豊後大野市告示第191号)に基づく豊後大野市空き家バンクに登録している物件

 空き家マッチングチーム(大分県が実施する空き家購入及び賃貸希望者の個別ニーズに沿ったオーダーメイドによる物件探索を行い、所有者等との円滑なマッチングを図るシステム)によりマッチングが成立した物件

(3) 所有者等 自らが空き家の所有権又は賃貸(転貸を除く。)若しくは売買を行うことができる権利を有している者(登記名義が共有の場合は、その代表者)をいう。

(4) 転入 市外から市内へ転入を届け出ることをいい、転勤等職務上や大学進学等による一時的な転入、その他これらに類する転入を除くものとする。

(5) 子育て世帯 補助金の申請時点において、同一世帯内に義務教育終了前の子どもがいる世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家の賃貸借契約又は売買契約(以下「賃貸借契約等」という。)が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、次のいずれかに該当するもの

 賃貸借契約等の締結の日前に県外に居住していた者

 賃貸借契約等の締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等の締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等の締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日まで県外に居住していたもの

(2) 賃貸借契約等(前条第2号アに掲げる物件に限る。)が成立し、空き家に入居する者又は入居する予定の者で、次のいずれかに該当するもの

 賃貸借契約等の締結の日前の市外における居住期間が継続して5年以上である者

 賃貸借契約等の締結の日前において市内に居住している者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等の締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等の締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日までに継続して市外に5年以上居住していたもの

(3) 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例(平成23年豊後大野市条例第48号)及び豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則(平成23年豊後大野市規則第41号)に基づき実施される研修又は大分県の実施する就農準備研修、就農実践研修若しくはテストファーム研修(次号において単に「研修等」という。)の修了が見込まれた者で、市等が研修修了の見込みを証した日から当該研修を修了する日までの間に賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの

(4) 研修等を修了した者で、当該研修修了の日から2年以内に賃貸借契約等が成立し、空き家に入居するもの又は入居する予定のもの

(5) 所有者等で前各号に掲げる者と賃貸借契約等を締結した者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とし、その対象経費、補助金の額等は、別表のとおりとする。

(1) 空き家購入事業

(2) 空き家改修事業

2 前項の規定にかかわらず、空き家購入事業にあっては購入金額が200万円未満のとき、空き家改修事業にあっては工事金額が50万円未満のときは、補助の対象としない。

3 前条第1号から第4号までに掲げる者の子育て世帯には、第1項に規定する補助金の額に対し加算するものとし、その額は別表のとおりとする。

4 補助金は、一の補助対象者(所有者等を除く。)に対して1回に限り交付する。

5 補助金は、交付対象となる空き家に対して1回に限り交付する。

6 前2項の規定にかかわらず、前条第1号から第4号までに掲げる者は、空き家購入事業で購入した空き家に対し、空き家改修事業を併用することができる。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市定住促進空き家利活用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 賃貸借契約等に係る契約書の写し

(3) 空き家改修事業の場合は、改修に係る見積書の写し、契約書の写し及び図面

(4) 第3条第1号から第4号までに掲げる者の定住誓約書(様式第3号)及び戸籍の附票の写し

(5) 世帯全員の市税等の完納証明書の写し

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) 第3条第3号に掲げる者は、研修終了の見込みを証する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、賃貸借契約等の締結日から1年以内で、かつ、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 空き家購入事業 売買契約が成立した空き家の引き渡しの日

(2) 空き家改修事業 空き家の改修が完了する日

(補助金の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊後大野市定住促進空き家利活用補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第3条第1号から第4号までに掲げる者は、次のいずれにも該当すること。

 補助金の受領年度の翌年度から起算して5年以上引き続き定住すること。

 居住地をその区域に含む自治会に加入すること。

(2) 賃貸借契約等が3親等以内の親族間で行われないこと。

(3) 第4条第1項各号に掲げる事業は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること。

(4) 空き家改修事業の場合、市内に本店又は営業所等を有する業者に施工を依頼すること。

(5) 市区町村税等を滞納していないこと。

(6) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(変更の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、速やかに豊後大野市定住促進空き家利活用補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 豊後大野市定住促進空き家利活用補助金交付申請書の写し

(2) 変更後の見積書の写し、変更契約書の写し及び図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊後大野市定住促進空き家利活用補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(中止の承認申請)

第8条 補助決定者が事業を中止し、又は廃止する場合は、豊後大野市定住促進空き家利活用補助金中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(完了報告)

第9条 補助決定者が事業を完了したときは、豊後大野市定住促進空き家利活用補助金事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 空き家購入事業の場合は、購入代金の領収書の写し

(2) 空き家改修事業の場合は、工事代金の領収書の写し、事業着手前の写真及び事業完了後の写真

(3) 補助金の交付申請時において市の住民基本台帳に記載されていない者の場合は、転入後の世帯全員の住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第10条 市長は、前条の規定による事業完了報告書を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助決定者が、前条の規定による完了検査に合格し、補助金の交付の請求をしようとするときは、豊後大野市定住促進空き家利活用補助金交付請求書(様式第10号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第3条第1号から第4号までに掲げる者は、本人及びその属する世帯の他の世帯員全員が補助金の受領年度の翌年度から起算して5年以内に市外に転居したとき。

(3) 所有者等の場合は、賃貸借契約に基づき空き家に入居した者が、当該入居の日から5年を経過する前に契約解除等により退去した場合において、退去後、当該空き家を速やかに空き家バンクへ再登録しないとき。

(4) 事業により購入した、又は改修工事を行った住宅を補助金の受領年度の翌年度から起算して5年以内に取り壊し、又は売却したとき。

(5) 補助金の交付決定時において市の住民基本台帳に記載されていない者にあっては、補助金の交付申請を行った日の属する年度の末日までに転入しないとき。

(6) その他補助金の交付決定の内容又はこの告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還命令)

第13条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年8月23日告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金交付要綱第3条の規定により補助金の交付対象となっている者については、改正後の豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金額

子育て世帯への加算額

(1)第3条第1号から第4号までに掲げる者が空き家を購入する経費

50万円

20万円/世帯

(第3条第1号から第4号までに掲げる者のみ)

(2)補助対象者が売買した空き家を改修する経費

補助対象経費の1/2に相当する額とし、80万円を上限とする。

(3)補助対象者が賃貸借した空き家を改修する経費

補助対象経費の1/2に相当する額とし、40万円を上限とする。

(注) (1)と(2)を併用する場合は、1世帯当たり(1)と(2)を合算して100万円を限度とする(子育て世帯への加算額を除く。)。

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豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金交付要綱

令和4年8月12日 告示第182号

(令和5年8月23日施行)