○豊後大野市空き家バンク登録制度要綱
平成23年10月28日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家等の有効活用を通して、定住促進による集落の維持及び活性化並びに豊後大野市民と市外居住者との交流拡大を図るために実施する豊後大野市空き家バンク登録制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 市内に存する空き家(居住を目的として建築され、かつ、現に居住の用に供されていない建物をいう。)又は空き家となる予定の建物及びこれらの敷地である土地をいう。
(2) 所有者等 空き家等について所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 利用希望者 豊後大野市への定住等を目的として空き家バンクに登録された空き家等の利用を希望する者をいう。
(4) 空き家バンク登録制度 この告示の定めるところにより、空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から登録の申込みを受けた情報を公開し、利用希望者の登録を受けた者に対し、本市が情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 空き家バンク登録制度は、当該登録制度以外の制度による空き家等に係る取引を妨げるものではない。
(1) 当該空き家が、第2条第1号の空き家の条件を満たしていないもの
(2) 当該登録の申込みを行った者が、第2条第2号の所有者等の条件を満たしていないと認められるもの
(3) その他市長が、空き家バンクへの登録が適当でないと認めたもの
4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるときは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。
(空き家登録事項変更の報告及び登録取消しの届出)
第5条 前条第2項の規定による登録を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に報告するものとし、市長は、当該報告を受けたときは、その内容について確認を行わなければならない。
2 空き家登録者は、成約その他の理由により空き家バンクの登録を取り消すときは、豊後大野市空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項による空き家台帳の登録抹消の届出があったとき。
(2) 当該空き家等に係る所有権その他の権利の異動が判明したとき。
(3) 空き家台帳に登録された日から3年を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が空き家台帳から抹消する必要があると認めたとき。
(空き家情報の公表)
第7条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家等に関する情報を公表するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
(利用登録者に係る登録事項変更の報告及び登録取消しの届出)
第9条 前条第2項の規定による登録を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に報告しなければならない。
2 利用登録者は、成約その他の理由により利用者台帳への登録を取り消すときは、豊後大野市空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第9条第2項による利用者登録抹消の届出があったとき。
(2) 空き家等の利用の目的が第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(5) 利用者台帳に登録された日から2年を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第11条 市長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家登録者及び利用登録者に対し、空き家台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(空き家登録者と利用登録者との間の交渉等)
第12条 市長は、空き家登録者と利用登録者との間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉、契約等に関する仲介行為には、直接これに関与しない。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 空き家登録者及び利用登録者並びに空き家台帳又は利用者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家台帳及び利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を漏えいし、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。