○豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例
平成23年10月11日
条例第48号
(設置)
第1条 新たに農業経営を目指す優秀な人材の確保及びその育成を図り、もって定住人口の増加に資するため、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設
位置 豊後大野市大野町屋原781番地1
(事業)
第3条 研修施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 新規就農者技術習得研修施設研修生(以下「研修生」という。)の農業経営に必要な技術及び知識の習得に係る研修等の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、研修施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を円滑に行うために必要な業務
(2) 研修施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(研修施設を利用できる者)
第6条 研修施設を利用できる者は、市長から研修生受入れの決定を受けた者とする。
2 前項の研修生受入れの決定に関し必要な事項は、規則で定める。
(研修施設の利用等)
第7条 研修生は、研修施設の利用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。
2 研修生は、研修期間中、研修施設の施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
3 研修生は、研修施設をその目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 研修生は、その研修期間が終了したとき、又は第6条第1項の決定の取消しその他の事由により研修の中止に至ったときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 研修生は、故意又は過失により、研修施設の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(準備行為)
2 第4条の規定により研修施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。