○豊後大野市立学校施設の目的外使用に関する規則

令和4年1月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、豊後大野市立幼稚園、小学校及び中学校の建物及び土地(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用させること(以下「目的外使用」という。)に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の範囲)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときには、学校施設の目的外使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業を受託する団体において、受託する事務又は事業の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の申請)

第3条 使用許可の申請については、豊後大野市財産規則(平成17年豊後大野市規則第56号)第31条の例によるものとし、学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 教育長は、学校施設の目的外使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第5条 前条の規定による許可を受けて学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料に関し必要な事項は、豊後大野市行政財産使用料条例(平成17年豊後大野市条例第69号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(実費徴収金)

第6条 条例別表の備考3の規定により使用者が負担する額は、実費相当額として原則1年を単位として一括して算定するものとし、その額は諸設備の状況に応じ、別表の区分及び算定式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号の規定による許可を受けたものに係る実費相当額は、次に掲げる者の合計数(その把握は原則として毎年度当初のみ行うものとする。)に1人当たり月額110円を乗じた額とする。

(1) 使用許可を得て常駐する者

(2) 利用定員等がある場合は定員等(使用期間中の利用者数等に著しい変動が想定される場合は定員の90%)

(3) 外来者の利用を見込む場合は外来者(外来者数は1月当たりの平均又は推定のもの)

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の実費相当額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

区分

算定式

電気使用料

計量器(メーター)により使用実績が明らかな場合

使用者の使用する電気設備に直接親メーターが設置されている場合

親メーターにより請求された電気料の総額

使用者の使用する電気設備に子メーターが設置されている場合

電気使用料(月額)(子メーターの接続する親メーターにより電気料として市が支払う月総額)×(子メーターの示す月間使用電力量/親メーターの示す月間使用電力量)

子メーターがないなど使用実績が不明な場合

原則

電気使用料(年額)=使用許可場所を包括する建物全体の電気料として市が支払った直近1年間の総額×(使用許可面積÷使用許可場所を包括する建物の延べ面積)

上記によることが著しく公平を欠く場合

電気使用料(特例年額)=上記の電気使用料(年額)×{使用許可部分の年間稼働時間÷(8時から22時までの14時間×365日)

水道使用料

電気使用料の区分を準用

電気使用料の算定式を準用し、「電気使用料」とあるのは「水道使用料」と、「電気設備」とあるのは「水道設備」と、「電気料」とあるのは「水道料」と、「使用電力量」とあるのは「消費水量」と読み替えて算定した額

下水道使用料

電気使用料の区分を準用

電気使用料の算定方式を準用し、「電気使用料」とあるのは「下水道使用料」と、「電気料」とあるのは「下水道料」と、「子メーターの接続する親メーターにより電気料として市が支払う月総額」とあるのは「下水道料として市が支払う月総額」と読み替えて算定した額

浄化槽使用料

原則

浄化槽使用料(年額)=使用許可場所を包括する建物全体の浄化槽保守管理料として市が支払った直近1年間の総額×(使用許可面積÷使用許可場所を包括する建物の延べ面積)

上記によることが著しく公平を欠く場合

浄化槽使用料(特例年額)=上記の浄化槽使用料(年額)×{年間稼働時間÷(8時から22時までの14時間×365日)

ガス使用料

電気使用料の区分を準用

電気使用料の算定方式を準用し、「電気使用料」とあるのは「ガス使用料」と、「電気設備」とあるのは「ガス設備」と、「電気料」とあるのは「ガス料」と、「使用電力量」とあるのは「消費ガス量」と、「使用許可面積」とあるのは「使用許可場所を常時使用する者の数」と、「使用許可場所を包括する建物の延べ面積」とあるのは「使用許可場所を包括する建物を常時使用する者の総数」と読み替えて算定した額

電話使用料

通話明細等の請求又は照会から基本料金を含めずに算定した料金相当額

備考

1 直近1年間とは、電気使用料の算定時以前1年間の期間をいう。

2 使用許可面積とは、学校施設使用許可書に記載の面積とする。

3 年間稼働時間とは、使用許可された1日当たりの稼働時間に稼働日数を乗じたものの1年間の総和をいう。

4 使用許可場所を常時使用する者の数とは、第6条第2項各号に掲げる者の合計数をいう。

5 使用許可場所を包括する建物を常時使用する者の総数とは、次に掲げる者の合計数をいう。ただし、出勤日数等が限定される者については、1か月の日数に対して2分の1以上の日数を出勤する者等についてのみ、1人として人数に加えるものとする。(その把握は原則として毎年度当初のみ行うものとする。)

(1) 学校職員(会計年度任用職員等を含む)

(2) 学校支援センターが設置された学校にあってはセンター職員

(3) 児童生徒等

(4) 使用許可場所を常時使用する者

画像

画像

豊後大野市立学校施設の目的外使用に関する規則

令和4年1月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月24日 教育委員会規則第1号
令和5年9月28日 教育委員会規則第8号