○豊後大野市行政財産使用料条例
平成17年3月31日
条例第69号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(行政財産の使用料)
第2条 行政財産を使用する者は、使用の区分等に基づき、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものである場合
(2) 別表備考1及び備考2の規定に該当するものである場合
(減免)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、行政財産に係る使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町使用料徴収に関する条例(昭和39年三重町条例第422号)、朝地町使用料条例(昭和48年朝地町条例第30号)、大野町使用料及び手数料条例(平成12年大野町条例第4号)又は犬飼町使用料及び手数料条例(昭和58年犬飼町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の豊後大野市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の豊後大野市行政財産使用料条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
土地及び建物
使用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
行政財産目的外使用料 | 土地 | 1平方メートル当たり年額 | 市有財産台帳に登載された当該土地の価格を当該土地の総面積で除して得た額に100分の5を乗じて計算した額(以下「土地の基準使用料」という。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、近傍類地の時価、利用効率等を考慮して、3割以内において土地の基準使用料を減額し、又は増額することができる。 |
建物 | 1平方メートル当たり年額 | 市有財産台帳に登載された当該建物の価格を当該建物の延べ面積で除して得た額に100分の7を乗じて計算した額に次の算式により計算した額を加算した額(以下「建物の基準使用料」という。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、当該建物の破損の状況、利用効率等を考慮して、3割以内において建物の基準使用料を減額し、又は増額することができる。 (当該建物の敷地の土地の基準使用料)×(当該建物の建築面積/当該建物の延べ面積) |
備考
1 この表に定める金額にかかわらず、電柱その他これに類するものの設置のため土地を使用する場合の使用料は電気通信事業法施行令別表第1に定める額とし、地下埋設物の設置のため土地を使用する場合の使用料は豊後大野市道路占用料徴収条例(平成17年豊後大野市条例第228号)に定める金額とする。
2 自動販売機の設置に係る土地又は建物の使用料については、この表の規定にかかわらず、自動販売機設置料として、1台につき月額1,100円(土地の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものである場合は、月額1,000円)とする。
3 使用者は、使用物件に附帯する電話、電気、水道等の諸設備の使用料を負担しなければならない。