○豊後大野市道路占用料徴収条例

平成17年3月31日

条例第228号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき徴収する市道占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の算定)

第2条 占用料は、別表のとおりとし、次に掲げる方法により算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(2) 占用許可を受けた面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートルの端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てるものとする。

(3) 1件の料金が100円未満のときは、これを100円とする。

2 占用料の算定における占用の期間は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認める場合においては、前条の規定にかかわらず料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収)

第4条 占用料は、許可の際徴収する。ただし、占用の期間が1年を超えるときは、その初年度分については許可の際に、次年度以降の分については当該年度分をその年度の5月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに徴収する。

2 前項ただし書の場合において、料金が特に多額であるとき、又はその他の理由により一時に全額を徴収することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次年度以降分に限り、これを年2回に分割して徴収することができる。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法令の規定又は許可の条件に基づく処分により、占用許可を取り消し、若しくは停止し、又は数量の制限を命じたときは、既納の占用料のうち、その翌月以降の分は還付することができる。

(督促及び延滞金)

第6条 占用料等を納付期限までに納めないものに対する督促及び延滞金については、豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第71号)の規定を準用する。この場合において、占用料に関する同条例第4条第1項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の緒方町道路占用料及び公共物使用料徴収条例(平成16年緒方町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに附則別表に定める額とする。

附則別表

占用物件

占用料

単位

金額(円)

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

847

932

1,000

 

第2種電柱

1,320

1,452

1,597

1,600

第3種電柱

1,760

1,936

2,130

2,200

第1種電話柱

759

835

919

930

第2種電話柱

1,210

1,331

1,464

1,500

第3種電話柱

1,650

1,815

1,997

2,100

その他の柱類

58

64

70

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8

9

10

 

地下電線その他地下に設ける線類

5

 

 

 

路上に設ける変圧器

1個につき1年

572

629

692

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

396

436

480

 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,210

1,331

1,400

 

郵便差出箱

495

545

600

 

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,210

1,331

1,464

1,610

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,210

1,331

1,400

 

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40

44

48

 

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

58

64

70

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

 

78

86

95

 

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

 

154

169

186

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

 

396

436

480

 

外径が1メートル以上のもの

 

781

859

945

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,210

1,331

1,400

 

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

781

859

945

1,040

地下に設ける通路

396

436

480

528

その他のもの

1,210

1,331

1,400

 

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

12

13

14

15

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

121

133

146

161

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

121

133

146

161

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,210

1,331

1,464

1,610

標識

1本につき1年

935

1,029

1,100

 

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

12

13

14

15

その他のもの

1本につき1月

121

133

146

161

(令第7条第2号に掲げる工事用施設)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

12

13

14

15

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

121

133

146

161

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,210

1,331

1,464

1,610

その他のもの

594

653

718

790

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

121

133

146

161

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

121

133

140

 

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものとし、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものとし、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものとし、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(平成21年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市道路占用料徴収条例の規定は、平成21年4月1日以後の占用の許可等に係る占用料から適用し、同日前の占用の許可等に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の豊後大野市介護保険条例附則第8項の規定、第3条の規定による改正後の豊後大野市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第4条の規定による改正後の豊後大野市道路占用料徴収条例第6条の規定は、当該各条例に基づく延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可等に係る占用料から適用し、同日前の占用の許可等に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可等に係る占用料から適用し、同日前の占用の許可等に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

600

第2種電柱

920

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

540

第2種電話柱

860

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

54

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

530

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

320

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

550

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

23

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

32

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

48

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

64

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

97

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

230

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

320

外径が1メートル以上のもの

640

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行補助装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

860

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540

地下に設けるもの

320

その他のもの

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

270

地下に設ける通路

160

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

5

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

55

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

55

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

550

標識

1本につき1年

860

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

5

その他のもの

1本につき1月

55

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

5

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

55

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

550

その他のもの

270

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

55

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

豊後大野市道路占用料徴収条例

平成17年3月31日 条例第228号

(令和6年4月1日施行)