○豊後大野市財産規則
平成17年3月31日
規則第56号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 取得(第8条―第15条)
第3章 管理(第16条―第40条)
第4章 処分(第41条―第45条)
第5章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の市有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する公有財産をいう。
(2) 各課等の長 豊後大野市行政組織規則(平成24年豊後大野市規則第15号)により設置された課の長並びに消防長、会計課長並びに教育長、委員会又は委員の事務局の長及び議会事務局長をいう。
(3) 所属換え 各課の所管する市有財産を他の課(事務局を含む。)の所属に移すことをいう。
(4) 所管換え 市長、教育委員会相互の間又は一般会計特別会計相互の間において市有財産の所管を移すことをいう。
(5) 種別換え 普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。
(市有財産に関する事務)
第3条 各課等の長は、当該課において事務及び事業に供する市有財産の取得(教育財産については教育長、市有林の取得については市有林管理担当課長とする。)に関する事務を行わなければならない。
(所属換え等)
第4条 各課等の長は、市有財産の所属換え又は所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、関係課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 所属換え又は所管換えをしようとする理由
(3) 用途及び利用計画
(4) 有償の場合は、その価格及び算定基礎
(5) 関係図面
(6) 土地使用承諾書の関係権利者の承諾書
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
3 市有財産の所属を異にする会計の間において、所属換え若しくは所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(種別換え)
第5条 各課等の長は、種別換えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 種別換えをしようとする理由
(3) 用途及び利用計画
(4) 関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(行政財産の用途廃止による引継ぎ)
第6条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止して普通財産に編入したときは、当該財産を管財担当課長に引き継ぐものとする。ただし、第37条第2項ただし書の規定により管財担当課長以外の者が管理することとなった財産については、この限りでない。
(合議)
第7条 次に掲げる場合において、各課等の長は、管財担当課長に合議しなければならない。
(1) 市有財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(3) 市有財産の所属換え、所管換え、又は種別換えをしようとするとき。
(4) 行政財産である建物及びこれらの従物を改築し、又は移築しようとするとき。
(5) 行政財産の使用を許可しようとするとき。
(6) 普通財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするとき。
2 前項各号の場合において合議する場合は、次に規定する事項を記載した協議書に当該財産に関係する各課等の長の同意書その他関係書類及び図面並びに有償の場合においては、評価調書を添付してこれを管財担当課長に送付するものとする。
(1) 協議しようとする財産の台帳記載事項
(2) 協議しようとする理由
(3) 有償の場合は、その予算額及び経費の支出科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
第2章 取得
(取得前の措置)
第8条 市有財産を取得しようとするときは、各課等の長は、あらかじめ当該財産について私権の設定又は特殊の義務等の有無を調査しなければならない。
2 前項の調査について私権の設定等があるときは、所有者又は当該権利者からこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(財産の購入)
第9条 各課等の長は、市有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、市有財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする理由
(2) 所在
(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目及び構造、数量等
(4) 購入予定価格及び算定の基礎
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 予算額及び経費の支出科目
(7) 契約書案
(8) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(寄附の受納)
第10条 各課等の長は、財産の寄附を受納しようとするときは、寄附者に寄附申込書(様式第2号)を提出させ、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 受納しようとする理由
(2) 所在
(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目及び構造、数量等
(4) 評価額及びその算出の基礎
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附しようとする者が公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類の写し
(7) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
(8) 登記簿又は登録簿等の謄本
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(新築(造)又は増(改)築(造))
第11条 各課等の長は、建物等を新築(造)し、又は増(改)築(造)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、市有財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 新築(造)し、又は増(改)築(造)しようとする理由
(2) 所在
(3) 敷地の地目及び面積
(4) 敷地が市有でない場合には、所有者の住所、氏名及び土地使用についての承諾書
(5) 建物の構造及び数量等
(6) 予定価格及びその算定の基礎
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約書案
(9) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(権利の設定)
第12条 各課等の長は、法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利を設定しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、権利の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 権利を設定しようとする理由
(2) 設定しようとする権利の名称及びその目的物の所在地
(3) 権利の目的物の数量及び種類等
(4) 権利の目的物の所有者の住所及び氏名
(5) 権利設定の期間
(6) 権利設定に要する経費及びその算定の基礎
(7) 経費の支出科目及び予算額
(8) 権利設定の契約書案
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(検査)
第13条 各課等の長は、取得しようとする市有財産についてかし又は損傷がないかその他契約条項に合致しているかどうかを検査した後でなければ当該財産の引渡しを受けてはならない。
(登記又は登録)
第14条 各課等の長は、登記又は登録を要する市有財産を取得したときは、実測図、字図写し、登記原因証書、登記承諾書その他登記又は登録に必要な書類を添えて、管財担当課長に登記又は登録の依頼をしなければならない。
(代金の支払)
第15条 取得した市有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、その財産の引渡しを受けた後にこれを支払わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
(注意義務)
第16条 各課等の長は、その管理する市有財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 市有財産の維持、保存及び使用の適否
(2) 貸し付け、又は使用させた市有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否
(3) 土地の境界
(4) 市有財産の増減とその証拠書類との符合
(5) 市有財産と登記簿、登録簿、財産台帳及びその附属図面との符合
(6) 財産台帳の記載事項の適否
(財産台帳の整備)
第17条 各課等の長は、その管理に係る市有財産台帳(様式第4号)を備え、市有財産の種類に従い、必要な事項を記載し、変動のあったときは、直ちに整理しておかなければならない。
2 前項に規定する市有財産台帳には、字図写し、位置図、平面図その他関係図面を添付しなければならない。
(財産台帳に登録すべき価格)
第18条 市有財産を新たに取得した場合において、財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、寄附に係るものは寄附採納時の評価額によるものとし、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。
(1) 土地については近傍類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 立木竹については適正な時価により評価した金額
(3) 建物、工作物その他の動産については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち株券については発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
(台帳価格の改定)
第19条 各課等の長は、その管理する市有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況において、市長の定めるところによりこれを評価し、その評価額により市有財産の台帳価格を改定しなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により台帳価格を改定したときは速やかに管財担当課長にその結果を通知しなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目及び構造、数量等
(3) 貸付料及びその算定の基礎
(4) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由
(5) 貸付料納付の時期及び方法
(6) 貸付期間
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 貸付契約書案
(9) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(貸付期間)
第21条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、20年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、土地又は建物を貸し付ける場合は、5年
(4) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年
(5) 土地の定着物を土地と共に貸し付ける場合は、土地の貸付期間
(貸付料)
第22条 普通財産の貸付料は、市長が別に定める基準により算定した額とする。
3 貸付料は、定期に納付させなければならない。
(延滞料)
第23条 管財担当課長は、普通財産の借受人が貸付料を納付期日までに納付しなかったときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年14.6パーセントの率を乗じて得た額の延滞料を徴収しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(契約書の作成)
第24条 管財担当課長は、普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(財産の種類により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 貸付財産の表示
(2) 貸付財産の使用目的及び使用上の制限に関すること。
(3) 貸付期間及びその更新に関すること。
(4) 貸付料金及びその改定に関すること。
(5) 貸付料の納付方法、納付期日及び延滞料に関すること。
(6) 権利の譲渡の禁止に関すること。
(7) 転貸の禁止に関すること。
(8) 修繕等の義務負担に関すること。
(9) 契約解除に関すること。
(10) 貸付財産の返還に関すること。
(11) 原形回復及び損害賠償に関すること。
(12) 既納の貸付料の還付に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸付期間の延長及び更新)
第25条 管財担当課長は、普通財産の貸付期間の延長又は更新について借受人から申請があったときは、当該借受人に普通財産貸付期間延長(更新)承認申請書(様式第6号)を貸付期間満了の1か月前までに提出させ、これに意見を付し、かつ、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(災害等の届出)
第27条 管財担当課長は、天災地変その他の事故により貸付財産に変動を生じたときは、速やかに当該借受人に財産災害届(様式第9号)に証拠となるべき書類等を添えて提出させなければならない。
(貸付台帳)
第28条 管財担当課長は、普通財産の貸付状況を明らかにするため、公有財産貸付台帳(様式第10号)を備え、貸付財産に異動を生じた場合にはその都度整理しなければならない。ただし、その期間が1か月未満の場合は、この限りでない。
(保証人)
第29条 管財担当課長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があるときは、当該借受人に相当な担保を提供させ、又は適当と認める者を連帯保証人としてたてさせなければならない。
2 前項の保証人は、連帯保証人とし固定資産評価額が貸付財産相当額以上の不動産を有する者又は固定した収入をもって独立の生計を営む者で市長が適当と認めるものでなければならない。
3 管財担当課長は、借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく当該借受人又は連帯保証人に財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第11号)を提出させなければならない。
(借受人変更の届出)
第30条 管財担当課長は、相続又は法人の合併により貸付財産に関する権利の承継があったときは、速やかに当該承継人に借受人変更届(様式第12号)に証拠となるべき書類を添えて提出させなければならない。
(行政財産の使用許可)
第31条 行政財産を管理する各課等の長は、当該財産の使用について、使用しようとする者から申請があったときは、当該使用しようとする者に行政財産使用許可申請書(様式第13号)を提出させ、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用許可の理由
(2) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目及び構造、数量等
(3) 使用料及びその算定の基礎
(4) 使用料を減額し、又は免除する場合はその根拠及び理由
(5) 使用料納付の時期及び方法
(6) 収入科目
(7) 使用期間
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 行政財産使用許可書案
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する市長の決裁については、豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)に定めるところにより専決させることができる。
(使用許可書の交付、使用料等)
第32条 各課等の長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。
2 前項の許可に係る使用料の算定その他使用料の徴収に関し必要な事項については、豊後大野市行政財産使用料条例(平成17年豊後大野市条例第69号)の規定によるほか、普通財産の貸付料の例によるものとする。
(使用許可の期間)
第33条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(使用許可の期間の延長及び更新)
第34条 各課等の長は、行政財産の使用期間の延長又は更新について使用者から申請があったときは、当該使用者に行政財産使用期間延長(更新)申請書(様式第15号)を使用期間満了の1か月前までに提出させ、これに意見を付し、かつ、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第36条 各課等の長(教育財産管理者を除く。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第37条 各課等の長(教育財産管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する年月日及びその理由
(1) 使用に耐えない行政財産で、取壊し又は撤去を目的として用途を廃止した場合
(2) 交換、譲渡又は譲与を目的として用途を廃止した場合
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止した場合
(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められる場合
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(異動等の通知)
第38条 各課等の長は、その管理する市有財産に異動又は変動を生じたときは、速やかに管財担当課長に通知しなければならない。
(現況報告)
第39条 各課等の長は、その所管する市有財産について、毎年3月31日現在における現況を5月末日までに管財担当課長に報告しなければならない。
(滅失又は損傷の報告)
第40条 各課等の長は、天災地変その他の事故により市有財産が滅失し、又は損傷したときは、管財担当課長に報告しなければならない。
第4章 処分
(処分の手続)
第41条 普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする理由
(2) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目及び構造、数量等
(3) 処分予定価格及びその算定の基礎
(4) 予算額及び収入科目
(5) 代金納付の方法及び時期
(6) 処分の方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与し、又は減額譲渡する場合はその理由及び根拠
(9) 契約書案
(10) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(建物等の取壊し)
第42条 建物等の取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取り壊す理由
(2) 所在、種目、構造及び面積
(3) 取り壊す財産の沿革
(4) 取壊しに要する経費及び撤去費の予定価格
(5) 取壊し後の物件及び敷地の処分方法
(6) 位置図、平面図その他関係図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(交換の手続)
第43条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得し、又は交換に供しようとする場合において、土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目及び構造、数量等
(3) 交換しようとするそれぞれの財産の評価額及びその算定の基礎
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 交換差金があるときはその額、納入又は支払の方法及び時期、予算額並びに収入又は支出科目
(6) 契約書案
(7) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本
(8) 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(延納の利率)
第44条 各課等の長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により延納を認めようとするときは、延納しようとする者に市有財産買受代金(交換差金)延納申請書(様式第19号)を提出させ、市長の決裁を受けなければならない。
2 延納の利率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該財産の払下げを受ける者が公益目的に供する場合 年6.5パーセント
(2) 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物の所要経費を起債によった場合 当該起債の利率
(3) その他の場合 年7.5パーセント
(延滞の取消し等)
第45条 各課等の長は、延納の許可を受けた者が納付期日までに納付すべき延納代金及び利息を完納しない場合には、その未納に係る部分について第23条の規定に準じ延滞料を徴するほか、事情により延納の許可を取り消さなければならない。
2 前項の規定により延納の許可を取り消したときは、遅滞なく未納の延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 財産管理者 | ||
行政財産 | 公用財産 | 本庁の用に供するもの | 総務課長 |
支所の用に供するもの | 支所長 | ||
その他の公用財産 | 各課等の長 | ||
公共用財産 | 各課等の長 | ||
普通財産 | 市有林 | 市有林管理担当課長 | |
特定の事務又は事業に密接な関連があるもの | 各課等の長 | ||
その他の普通財産 | 管財担当課長 |
備考 各課等の長とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課等の長をいう。