○豊後大野市会計年度任用職員の任用、報酬及び勤務条件等に関する規程
令和2年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、報酬その他の給付、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 所属長は、会計年度任用職員を配置する必要が生じた場合は、豊後大野市会計年度任用職員配置協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)により総務課長に協議しなければならない。
2 所属長は、前項の協議書の内容に変更が生じた場合は、総務課長に協議しなければならない。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、選考により任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員を任用しようとする所属長は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないで選考を行うことができる。
(1) 現に任用されている会計年度任用職員で勤務実績が良好であるものを選考の対象とする場合
(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合
(3) 設置される職が、必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと総務課長が認める場合
3 前項第1号の規定により、公募によらない選考を行う場合であっても、同一の者を5年を超えて引き続き任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において5年を超えて引き続き任用された者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。
5 所属長は、選考の結果適当と認めた場合は、豊後大野市会計年度任用職員任用内申書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付し、任命権者に内申するものとする。
(1) 豊後大野市会計年度任用職員勤務条件確認書(案)
(2) 豊後大野市会計年度任用職員申込書の写し
(3) 豊後大野市会計年度任用職員選考評価票の写し
(4) 職務遂行上必要とされる資格又は免許の写し
(5) 健康診断書の写し(現に任用されている会計年度任用職員、任期が6か月未満の者、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者若しくは週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日数が120日以下のもの(以下「短期間等職員」という。)又は第16条第2項第2号に規定する職員等を除く。)
7 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用予定者に対し豊後大野市会計年度任用職員勤務条件確認書(様式第6号。以下「勤務条件確認書」という。)を2部交付し、勤務労働条件を明示するものとする。
8 所属長は、会計年度任用職員を任用した場合は、速やかに当該会計年度任用職員が署名した勤務条件確認書を1部提出させるとともに、当該職員に対し、この訓令を交付しなければならない。
(条件付採用)
第4条 条件付採用の期間は、第3項に規定する場合を除き、採用の日から起算して1か月とする。
2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。
3 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1か月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定める。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、かつ、事前に当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(異動等)
第6条 任命権者は、組織の改廃、業務の都合等により会計年度任用職員の就業の場所又は従事する業務の変更(以下「異動」という。)を命ずることができる。
2 任命権者は、前項の規定による会計年度任用職員の異動を行う場合は、辞令を、所属長を経由して異動を行おうとする会計年度任用職員に交付するものとする。
(分限及び懲戒)
第7条 所属長は、会計年度任用職員に分限又は懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、総務課長に協議するものとする。
2 前項の分限又は懲戒の処分の手続については、一般職の常勤職員の例による。
(免職の予告)
第8条 任命権者は、地方公務員法第28条第1項又は同法第29条第1項の規定により会計年度任用職員を免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、免職の予告を行うものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員の責に帰すべき事由に基づいて免職する場合において、労働基準監督機関から労働基準法第20条第3項において準用する同法第19条第2項の規定により解雇予告除外認定を受けたときは、この限りでない。
(退職)
第9条 会計年度任用職員は、任期の満了によって当然に退職するものとする。
2 会計年度任用職員は、やむを得ない理由がある場合は、任期満了前に退職願(様式第11号)により退職を申し出ることができる。
3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
5 任命権者は、前項の規定による内申を適当と認めた場合は、辞令を所属長を経由して退職しようとする会計年度任用職員に交付するものとする。
(面談及び人事評価)
第10条 所属長は、会計年度任用職員に対し、会計年度任用職員面談・人事評価調書により、総務課長が別に定める方法で面談及び人事評価を行うものとする。
2 会計年度任用職員の人事評価の結果は、評価を受ける会計年度任用職員の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、前項で決定した職種の区分の下位の号給とする。
4 会計年度任用職員の報酬の額は、一般職の常勤職員の給与の改定等により、任期の途中において、改定することができる。この場合において、所属長は、会計年度任用職員に対し、豊後大野市会計年度任用職員報酬額改定通知書(様式第13号)を交付しなければならない。
(1) 1日において7時間30分以内で行われた勤務 100分の100
(2) 1日において7時間30分を超えて行われた勤務 100分の125
(3) 1週間について37時間30分を超えて行われた勤務(前号の勤務を除く。) 100分の125
7 勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、時間外勤務に対する報酬の支給については、一般職の常勤職員の例による。
(報酬の減額計算)
第12条 会計年度任用職員が、勤務時間が割り振られた時間の一部について勤務しなかった場合(有給の休暇を取得した場合を除く。)は、支給事由の生じた月中のその勤務しなかった全時間数(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。)について、次項に規定する1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 月額の報酬を受ける会計年度任用職員 一般職の常勤職員の例により算定した額
(2) 日額の報酬を受ける会計年度任用職員 日額報酬の額を1日の所定勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の報酬を受ける会計年度任用職員 時間報酬の額
3 前項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。
(休職者の報酬等)
第13条 会計年度任用職員は、休職(豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第34条第1項の規定による休職を除く。)又は停職の期間中、報酬、手当及び通勤に係る費用の弁償を支給されない。
(通勤に係る費用弁償)
第14条 会計年度任用職員(第16条第1項第3号、第5号、第7号及び第8号の職の者を除く。)が給与条例第19条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合は、通勤のために要する費用(以下「通勤費用」という。)を弁償する。
2 1日当たりの通勤費用の額は、一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した月額を、21を超えない範囲内で除して得た額とする。
3 前項の規定により算出した通勤費用の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、通勤費用の支給については、一般職の常勤職員の例による。
(旅行に係る費用弁償)
第15条 会計年度任用職員が公務のため旅行した場合は、その費用を弁償する。
2 前項の規定により弁償する費用の種類は、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)第6条の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費(以下「鉄道賃等」という。)とする。
3 会計年度任用職員の鉄道賃等の額は、一般職の常勤職員の鉄道賃等の額に相当する額とする。
4 第1項の規定により弁償する費用の額及びその支給方法は、この訓令に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
5 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が居住地から直接公務のために旅行する場合は、居住地から目的地に至る費用の額が在勤地から目的地に至る費用の額より多いときにあっても、在勤地から目的地までの費用を弁償する。
(報酬条例第2条第1項の任命権者が定めるもの等)
第16条 豊後大野市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年豊後大野市条例第19号。以下「報酬条例」という。)第2条第1項の任命権者が定めるものは、次に掲げる者とする。
(2) 6月1日又は12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)における1週間当たりの所定勤務時間が15時間30分未満の者
(3) 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「外国青年招致事業」という。)により招致した外国青年
(4) スクールソーシャルワーカー
(5) 部活動指導員
(6) 地域おこし協力隊
(7) ジオパーク専門員
(8) 朝倉文夫記念館館長
2 任期が6か月未満の者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6か月以上となるものは、任期が6か月以上の者とみなす。
(1) 期末手当及び勤勉手当の基準日の属する会計年度の前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者が当該基準日まで引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該前年度において在職した期間
(2) 給与条例の適用を受ける職員、企業職員及び臨時的任用職員(以下「職員等」という。)から引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該職員等として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
(期末手当)
第17条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して支給するものとする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第17条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して支給するものとする。
2 会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、次項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 報酬条例第5条第1項に規定する割合は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合に次項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95
(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90
(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80
(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70
(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60
(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50
(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40
(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30
(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20
(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15
(12) 15日以上1か月未満 100分の10
(13) 15日未満 100分の5
(14) 零 零
4 成績率は、任命権者が別に定める。
(期末手当及び勤勉手当の在職期間の特例)
第18条 基準日前1か月以内において退職した会計年度任用職員の当該会計年度任用職員としての在職期間は、当該会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる在職期間に算入しない。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第19条 月額の報酬を受ける会計年度任用職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この条において同じ。)現在において、その者が受けるべき報酬の月額とする。
2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員(次項において総務課長が指定するものを除く。)に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1か月分の報酬の額とする。
4 前項の規定により算出した期末手当及び勤勉手当の基礎額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日の特例)
第20条 基準日に新たに任用された会計年度任用職員及び第16条第1項第1号に掲げる者が第5条第2項の規定により任期が更新されたことにより新たに期末手当及び勤勉手当の支給を受けることとなったものに対する期末手当及び勤勉手当の支給日は、総務課長が別に定める。
(特例を適用する会計年度任用職員)
第21条 報酬条例第8条に規定する任命権者が定める会計年度任用職員は、第16条第1項第3号から第8号までに掲げるものとする。
(勤務時間及び勤務日数)
第22条 会計年度任用職員の勤務時間は、1日につき6時間30分とし、その勤務日数は、1週間につき勤務時間が32時間30分を超えない範囲内において総務課長が決定する。ただし、総務課長がこれにより難いと認める職については、1日の勤務時間が6時間30分以内で、かつ、1週間の勤務時間が32時間30分を超えない範囲内において、総務課長が決定する。
3 会計年度任用職員の勤務時間の割り振りは、所属長が行うものとする。
4 勤務時間は、特別勤務従事者を除き、午前8時30分から午後5時までの間に割り振るものとし、その途中に60分の休憩時間を置かなければならない。
5 日曜日、土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休暇(12月29日から翌年の1月3日までをいい、同法に規定する休日を除く。)には、特別勤務従事者及び特に勤務を命ぜられる者を除き、勤務時間を割り振らないものとする。
6 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替及び勤務時間の割り振りの変更は、事前に当該会計年度任用職員の同意を得て、所属長が行うことができる。ただし、変更後の勤務時間(特別勤務従事者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、1週間につき37時間30分以内とし、毎週少なくとも1回の週休日を置かなくてはならず、変更後の勤務時間は深夜にわたってはならない。
(時間外勤務)
第23条 所属長は、会計年度任用職員に対し、時間外勤務を命じてはならない。ただし、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合で、所属長が勤務を必要と認めるものについては、この限りでない。
2 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、一般職の常勤職員の例による。
3 前2項に定めるもののほか、時間外勤務については、一般職の常勤職員の例による。
(年次有給休暇)
第24条 所属長は、第3項に定める要件を満たす会計年度任用職員に対し、定められた日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
2 年次有給休暇の取得については、その時季につき、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
3 年次有給休暇を付与される会計年度任用職員は、任用初年度の者及び任用2年度目以降の者であって、前年度の全勤務日の8割以上出勤したものとする。
4 会計年度任用職員に付与される年次有給休暇の日数は、別表第4に掲げる区分に応じ、それぞれの継続勤務年数に応じた日数とする。
5 一会計年度における任期が6か月未満となる会計年度任用職員(任用初年度における任用の日から現に任用されている任期の末日までの間が6か月以上である者を除く。)に付与する年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の当該年度の1週間の所定勤務日数に応じて、別表第4に掲げる1週間の所定勤務日数の区分ごとに、同表の継続勤務年数の部の初年度の項に掲げる日数に、当該年度の任用予定月数を乗じて得た数を6で除して得た日数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)とする。この場合において、当該年度内の任用予定月数は、任期の総日数を30で除して得た数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)とする。
7 年次有給休暇の残日数は、継続勤務年数に応じて当該年度に付与された日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
8 年次有給休暇は、時間を単位として与えることができる。ただし、特別勤務従事者については、この限りでない。
9 時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、6時間30分(第22条第1項ただし書の規定により総務課長が決定した場合は、当該決定により定められた1日の勤務時間)をもって1日とする。
10 外国青年招致事業により招致した外国青年の年次有給休暇は、前項までの規定にかかわらず、外国青年招致事業の実施の基準に従い、任命権者が決定する。
(年次有給休暇以外の休暇)
第25条 所属長は、別表第5に定める基準に従い、会計年度任用職員に対して有給の休暇を与えるものとする。
2 所属長は、別表第6に定める基準に従い、会計年度任用職員に対して無給の休暇を与えることができる。
3 外国青年招致事業により招致した外国青年の年次有給休暇以外の休暇は、前項までの規定にかかわらず、外国青年招致事業の実施の基準に従い、任命権者が決定する。
(休暇の請求等の手続)
第26条 会計年度任用職員の休暇の請求の手続は、一般職の常勤職員の例による。
(育児休業及び部分休業)
第27条 豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第46号。以下この条において「育児休業条例」という。)第2条第3号ア(イ)の規程で定める非常勤職員は、全ての会計年度任用職員とする。
2 育児休業条例第2条の3第2号の規程で定める休暇は、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第42号)別表第2の10の項に規定する休暇とする。
3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規程で定める特別な事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
4 育児休業条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウ又は第2条の4第3号に規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間(同号に掲げる場合にあっては、当該子の1歳6か月到達日後の期間)について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウ又は第2条の4第3号に規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間(育児休業条例第2条の4第3号に掲げる場合にあっては、当該子の1歳6か月到達日後の期間)について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前項に規定する事情に該当した場合
5 育児休業条例第9条の規程で定める非常勤職員は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員とする。
(服務及び服務の宣誓)
第28条 会計年度任用職員の服務については、豊後大野市職員服務規程(平成17年豊後大野市訓令第21号)の例による。
2 会計年度任用職員の服務の宣誓については、豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年豊後大野市条例第43号)の例による。
(営利企業への従事等許可の届出)
第29条 会計年度任用職員(短期間等職員を除く。)は、地方公務員法第38条第1項の営利企業への従事等をする場合は、あらかじめ豊後大野市会計年度任用職員営利企業従事等届(様式第14号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(社会保険)
第30条 任命権者は、会計年度任用職員を任用したときは、法令の定めるところにより共済組合、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。
(災害補償)
第31条 労働基準法別表第1に掲げる事業を行う所属において会計年度任用職員を任用する場合には、政府が管掌する労働者災害補償保険に加入しなければならない。
2 前項の所属以外において会計年度任用職員を任用する場合の災害に対する補償については、豊後大野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第47号)の定めるところによる。
3 会計年度任用職員が第1項に規定する労働者災害補償保険に基づく災害認定請求を行った場合は、所属長を通じ、総務課長に報告しなければならない。
(会計年度任用職員台帳の整備)
第32条 総務課長は、会計年度任用職員台帳を備え付けて、会計年度任用職員の現況を常に明確にしておかなければならない。
(この訓令により難い場合の措置)
第33条 所属長は、特別の事情によりこの訓令の定めによることができない場合又はこの訓令の定めによることが著しく不適当である場合には、総務課長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第34条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に地方公務員法第17条第1項の規定により採用された非常勤嘱託職員、同法第22条の3第4項の規定により採用された臨時的任用職員及び同法第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤嘱託員であった者(以下この項において「非常勤嘱託職員等」という。)が施行日前に非常勤嘱託職員等として従事した期間は、第1条に規定する会計年度任用職員として従事した期間とみなす。
附則(令和2年4月23日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月28日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年6月29日訓令第15号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第11号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年9月29日訓令第10号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第17条、第22条、第24条及び別表第4の規定は、この訓令の施行の日以後に従事した業務に係る期末手当の額及び勤務時間について適用し、同日前に従事した業務に係る期末手当の額及び勤務時間については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
号給 | 報酬月額 |
円 | |
1 | 162,600 |
2 | 163,700 |
3 | 164,900 |
4 | 166,000 |
5 | 167,100 |
6 | 168,200 |
7 | 169,300 |
8 | 170,400 |
9 | 171,400 |
10 | 172,800 |
11 | 174,100 |
12 | 175,400 |
13 | 176,600 |
14 | 178,100 |
15 | 179,600 |
16 | 181,200 |
17 | 182,300 |
18 | 183,700 |
19 | 185,200 |
20 | 186,600 |
21 | 187,900 |
22 | 190,200 |
23 | 192,400 |
24 | 194,600 |
25 | 196,800 |
26 | 198,500 |
27 | 200,000 |
28 | 201,500 |
29 | 203,000 |
30 | 204,400 |
31 | 205,800 |
32 | 207,200 |
別表第2(第11条関係)
職種 | 基準号給 | 上限号給 |
一般事務員、電話交換手、交通防犯事務員、防災アドバイザー、受付事務員、事業推進員、地籍調査事務員、森林調査支援員、学校主事、学校図書館主事、司書補助、記念館案内人、指導員、手話通訳者、学習支援員、登記事務員、こころの相談専門員、子育て支援員、放課後児童支援員、児童厚生員、学校教育援助員、スクールサポーター、ごみ処理業務員、学力向上援助員、登校支援員 | 1号給 | 5号給 |
営繕作業員、学校司書、司書、主任放課後児童支援員、主任児童厚生員 | 5号給 | 9号給 |
介護認定調査員、幼稚園教諭(担任外)、専門事務員 | 14号給 | 18号給 |
保健指導員(看護師)、看護師、歯科衛生士、保育教諭、母子・父子自立支援員、栄養士、家庭相談員、運転手、子ども家庭支援員 | 18号給 | 22号給 |
保健指導員(保健師)、管理栄養士、保健師、助産師、キャリア教育コーディネーター、教育支援コーディネーター、臨時講師、学校教育指導員、学力向上指導員、小中一貫教育コーディネーター、虐待対応専門員、社会教育指導員、学芸員 | 28号給 | 32号給 |
別表第3(第21条関係)
職種 | 月額 | 時間給 |
(1) 外国青年招致事業により招致した外国青年 | 330,000円 | |
(2) スクールソーシャルワーカー | 3,280円 | |
(3) 部活動指導員 | 1,600円 | |
(4) 地域おこし協力隊 | 166,000円 | |
(5) ジオパーク専門員 | 240,000円 | |
(6) 朝倉文夫記念館館長 | 150,000円 |
別表第4(第24条関係)
年次有給休暇日数表
勤務時間及び勤務日数区分 | 1週間の所定勤務時間 | |||||
30時間以上 | 30時間未満 | |||||
1週間の所定勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | |
継続勤務年数 | 初年度 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考1 この表の勤務時間及び勤務日数区分並びに勤務年数に応じ、任用の日又は任用の日から1年ごとに区分した各期間の初日の日の属する年度の初日に与える。
備考2 週の勤務時間が不定期の場合には「1年間の所定勤務日数」で判断するものとする。
別表第5(第25条関係)
原因 | 休暇の期間等 |
1 会計年度任用職員が風水震火災その他非常災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる日又は時間 |
2 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる日又は時間 |
3 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる日又は時間 |
4 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間 |
5 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日までの間で連続5日の範囲内の期間 |
6 会計年度任用職員(6か月以上の任期が定められている者又は6か月以上継続勤務している者で、1週間当たりの勤務時間が32時間30分以上の者に限る。)が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 6月1日から8月31日までの期間内における週休日、休日及び代休日並びに勤務時間が割り振られていない日を除いて3日の期間 |
7 風水震火災その他非常災害により会計年度任用職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住宅の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認められる日又は時間 |
8 風水震火災その他非常災害による交通遮断又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことが認められる場合 | 必要と認められる日又は時間 |
9 会計年度任用職員(6か月以上の任期が定められている者又は6か月以上継続勤務している者であって、1週間の所定勤務日数が3日以上であるもの又は1年間の所定勤務日数が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微鏡受精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長の定める時間)の範囲内の日又は時間。ただし、1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
12 会計年度任用職員(6か月以上の任期が定められている者又は6か月以上継続勤務している者であって、1週間の所定勤務日数が3日以上であるもの又は1年間の所定勤務日数が121日以上であるものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長の定める時間)の範囲内の期間。ただし、1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
13 会計年度任用職員(6か月以上の任期が定められている者又は6か月以上継続勤務している者であって、1週間の所定勤務日数が3日以上であるもの又は1年間の所定勤務日数が121日以上であるものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長の定める時間)の範囲内の期間。ただし、1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
別表第6(第25条関係)
原因 | 休暇の期間等 |
1 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員(6か月以上の任期が定められている者又は6か月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において、会計年度任用職員の当該年度の勤務日数に応じて、別表第4の1年間の所定勤務日数の区分ごとに同表の継続勤務年数の部の初年度の項に掲げる日数を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間。ただし、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
3 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日の範囲内で必要と認められる期間。ただし、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
4 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 |
5 妊娠中である女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 | 第22条第4項の規定により割り振られた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間 |
6 妊娠中である女性の会計年度任用職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間。ただし、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
7 生後1年に達しない子(豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号)第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)を育てる会計年度任用職員(短期間等職員以外の者であって、6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分 |
8 小学校就学の始期に達するまでの子(豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の14の項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(短期間等職員以外の者であって、6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話のことをいう。)、その子の母子保健法第12条若しくは第13条に規定する健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長の定める時間)の範囲内の日又は時間。ただし、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
9 豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この表において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(短期間等職員以外の者であって、6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務課長の定める時間)の範囲内の日又は時間。ただし、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、割り振られた勤務時間数をもって1日とする。 |
10 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、会計年度任用職員(短期間等職員以外の者であって、申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間にその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないもの又は引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
11 要介護者の介護をする会計年度任用職員(短期間等職員以外の者であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
12 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |