○豊後大野市職員服務規程
平成17年3月31日
訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 執務(第3条―第14条)
第3章 登、退庁及び休暇、欠勤(第15条―第22条)
第4章 非常災害(第23条―第25条)
第5章 当直(第26条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、職員の服務に関する基準を定め、職務の合理的かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に則り、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、勤務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
第2章 執務
(事務処理)
第3条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画のもとに適確迅速に処理しなければならない。
(応待)
第4条 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切丁寧にしなければならない。
2 前項の応待に当たっては、事務の程度に応じて責任者が自ら応待し、重要又は異例の事項は聴取書を作り、その処理については上司の決裁を受けなければならない。
(執務時間中の外出の制限)
第5条 職員は、執務時間中私用でみだりに外出してはならない。
2 外出する場合は、行き先、用件及び所要予定時間を所属長は市長に、課員は所属長に届け出て承認を受けなければならない。
(文書公開の制限)
第6条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えてはならない。文書を庁外に携出しようとするときも同様とする。
(金銭及び有価証券の取扱い)
第7条 金銭及び有価証券は、所定の手続に従い、厳密に取り扱わなければならない。
(物品等の取扱い)
第8条 公用の物品の取扱いについては、所定の手続に従い常に注意し、紛失又は損壊等により執務に支障のないよう努めなければならない。
2 文具、用紙、燃料等の消耗品は節約に努め、いやしくも私用に用いる等のことがあってはならない。
(出張)
第9条 出張しなければならない用務があるときは、出張伺に必要な事項を記入し、決裁規程に基づいて命令を受けなければならない。
(出張中の予定変更)
第10条 出張中、用務の都合のため又はやむを得ない事由により予定を変更しようとするときは、あらかじめ命令権者に連絡し、許可を受けなければならない。
2 特別の事由により前項の許可を受けることができないときは、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第11条 出張したときは、用務のてん末について帰庁後直ちに口頭により復命し、復命書を決裁規程に基づく命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭のみをもってすることができる。
(休日勤務及び時間外勤務)
第12条 職員に正規の時間を超えて、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務伺又は休日勤務伺によって命令するものとする。
(不在の場合の事務処理)
第13条 欠勤、休暇、出張中であっても、事務処理に支障のないよう措置しなければならない。
2 前項の場合、あらかじめ所属長に申し出なければならない。
3 前項の規定により申出があったときは、直ちに代理者を定めて処理させなければならない。
(事務引継)
第14条 休職、退職又は係の異動があったときは、3日以内にその担当する事務を後任者又は所属する係の長に引き継がなければならない。
第3章 登、退庁及び休暇、欠勤
(出勤)
第15条 職員は、出勤時刻を厳守して出勤し、登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(出勤整理)
第16条 所属長は、登庁時刻を過ぎたときは、直ちに出勤簿によって出勤状況を確認し、休暇、遅刻、出張等を記入整理しなければならない。
(遅参及び早退)
第17条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、遅参・早退届に所要事項を記入し、決裁規程に基づいて承認を受けなければならない。
(退庁)
第18条 職員は、職務に支障のない限り所定の時刻に退庁するものとする。
2 退庁の際は、文書及び物品等は一定の場所に整理保管し、特に重要なものは厳重に保管しなければならない。
3 退庁のため最後に退室する職員は、室内の整頓、職員の忘れ物、火気の始末、盗難の予防等に留意し施錠を確認した後、退室しなければならない。
4 保管を要する物品は、退室の際当直員に引き継がなければならない。
(庁舎の鍵の受領及び返還)
第19条 職員は、登庁して庁舎の鍵を使用しようとするとき、又は退庁のため最後に退室するときは、当直員に申し出て、当直室に備付けの鍵受渡簿に所要事項を記載し、押印した上で鍵を受領又は返還しなければならない。
(休日又は勤務時間外の登退庁)
第20条 職員は、休日又は勤務時間外(平日は午後6時以後)に登庁し、又は退庁しようとするときは、当直室に備付けの時間外登退庁者名簿に所要事項を記載しなければならない。
(休暇の承認)
第21条 職員が豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号)による休暇を受けようとするときは、休暇願によって決裁規程に基づく承認を受けなければならない。ただし、7日以上の病気休暇については、医師の診断書を提出しなければならない。
2 職員がやむを得ない事由によって前項の規定による承認をあらかじめ受けることができなかったときは、電話電報等の方法により速やかに所属長に届け出るとともに事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(欠勤届)
第22条 職員が欠勤したときは、文書により届出をしなければならない。
第4章 非常災害
(災害予防)
第23条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防に万全の注意を払わなければならない。
(非常災害時の心得)
第24条 職員は、庁舎、営造物その他の財産又はその付近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、責任者の指示を受けなければならない。
2 所属長又は営造物管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。
(非常持出の表示)
第25条 重要な書類及び物品は、「非常持出」の表示をした用具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して、非常変災に際し直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。
第5章 当直
(当直の種類及び勤務時間)
第26条 当直は、日直及び宿直の2種とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外のものに委託することができる。
2 日直の勤務時間は、平日の登庁時限から退庁時限までとし、宿直の勤務時間は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。なお、休庁日にあっては、平日の退庁時限から翌日の登庁時限までとする。
(当直勤務割)
第27条 総務課長は、当直勤務割当てを定め、本人に通知しなければならない。
2 本人への通知は、当直勤務割当表を所定の場所に公示することによって行うことができる。
(当直割当変更)
第28条 事故その他やむを得ない理由のため当直することができない者は、その割当ての変更を求めることができる。
2 総務課長は、前項の要求に正当な理由があると認めたときは、当直勤務割当てを変更しなければならない。
(当直の交代)
第29条 当直員は、正当な理由により当直することができないときは、代直員を定め交代することができる。
2 前項の規定により代直するときは、前日の退庁時限までに総務課長にその旨を届け出なければならない。
(当直の免除)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。
(1) 課長以上の職にある者又はこれに準ずる者
(2) 前号のほか、当直を不適当とする者
(3) 技能労務の職にある者
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第31条 当直員は、総務課又は先番者から次の簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときもまた、同様に引き継がなければならない。
(1) 公印及び鍵
(2) 保管を託された文書及び物品
(3) 当直日誌
(4) その他当直に必要な物品
(当直員の事務処理)
第32条 当直員は、庁内を巡視し、その取締りに任ずるほか、事務処理について特に急を要するものが発生した場合は、速やかに関係課長等又は関係人に報告し、指示を受けなければならない。
(時間外登退庁者に対する措置)
第33条 当直員は、勤務時間外の登退庁者について、時間外登退庁者名簿に所要事項を記入させ、職員が庁舎及び庁用者等の鍵の使用を申し出たときは、その理由を確かめ職員であることを確認し、鍵の使用を許可しなければならない。
(巡視)
第34条 当直員は、当直中3回以上庁舎内外の巡視を行い、火災予防及び盗難防止のため特に火気、戸締り等を厳重に点検しなければならない。
(非常時の措置)
第35条 当直員は、非常事態が発生したときは、市長、副市長、総務課長及び関係職員に速報しなければならない。
(当直日誌)
第36条 当直勤務を終えた当直員は、必要な事項を当直日誌に記し、総務課長に提出しなければならない。
(新規採用職員の提出書類)
第37条 新たに採用された者は、着任後3日以内に次に掲げる書類を総務課長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 宣誓書
(履歴事項の変更)
第38条 転居、転籍、改氏名その他履歴事項に変更があったときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(届出の経路)
第39条 服務及び身分についての願届は、所属長を経て、総務課長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。