○豊後大野市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6か月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項第5項又は第6項の規定により決定した報酬の基本額(月額の報酬にあってはその額に100円未満、日額及び時間額の報酬にあってはその額に10円未満の端数を生じたときは、これらをそれぞれ四捨五入して得た額)とする。

4 月額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内で任命権者が定める額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

5 日額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内で任命権者が定める額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

6 時間額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内で任命権者が定める額を21で除して得た数を7.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

7 報酬の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬を任命権者が定めるところにより支給する。

9 第1項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を超えない範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額に、その者の期末手当の算定基礎となる在職期間に応じ、一般職員の例により定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項の期末手当基礎額及び期末手当の算定基礎となる在職期間は、任命権者が定める。

(費用弁償)

第3条 前条第1項の職員が豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第19条第1項第1号の職員たる要件を具備するに至ったとき及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して任命権者が定める。

(給料等)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対しては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6か月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

2 給料の額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

3 給料の額は、一般職の常勤職員の給料との権衡を考慮して定めなければならない。

4 第1項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を超えない範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額に、その者の期末手当の算定基礎となる在職期間に応じ、一般職員の例により定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項の期末手当基礎額及び期末手当の算定基礎となる在職期間は、任命権者が定める。

(勤勉手当の額)

第5条 第2条第1項及び前条第1項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、第2条第1項又は前条第1項の規定により勤勉手当が支給される職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の勤勉手当基礎額は、任命権者が定める。

(支給)

第6条 会計年度任用職員の給料及び手当(第2条第1項及び第4条第1項に規定する手当に限る。次条及び第8条において同じ。)の支給については、第2条から前条までに規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給については、その都度又は支給事由の生じた月の分を翌月21日(支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。

(減額)

第7条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて任命権者が定める。

(特例)

第8条 職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当については、第2条から前条までの規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して任命権者が決定する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正)

3 豊後大野市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 豊後大野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年豊後大野市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市職員の給与に関する条例の一部改正)

7 豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

8 豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第235号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

10 豊後大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年豊後大野市条例第288号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年豊後大野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた支給すべき事由に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前に生じた支給すべき事由に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(豊後大野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第4条関係)

職種

月額

一般業務に従事する者

給与条例別表第1行政職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額

豊後大野市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年9月27日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第5号