○豊後大野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月31日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(豊後大野市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年豊後大野市条例第19号)第2条第3項の報酬の基本額に相当する部分に限る。)の月額(日額又は時間額の報酬を受ける職員にあっては、月額に相当する額))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三重町条例第67号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年清川村条例第16号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年緒方町条例第18号)、朝地町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年朝地町条例第17号)、大野町職員の懲戒に関する条例(昭和32年大野町条例第51号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年千歳村条例第6号)若しくは犬飼町職員の懲戒に関する条例(昭和32年犬飼町条例第15号)又は解散前の大野郡東部消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年大野郡東部消防組合条例第14号)若しくは大野広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成8年大野広域連合条例第10号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた懲戒の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた懲戒の手続とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員がした行為に対する減給又は停職の効果に関する規定の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(令和元年9月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。