○豊後大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月12日

条例第288号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により業務の状況に関し公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 苦情の処理の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)に規定する掲示場に掲示し、又は閲覧所を設けて閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 市の広報紙に掲載する方法

(4) その他市長が必要と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員に関する経過措置)

22 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第6条の規定による改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例及び第7条の規定による改正後の豊後大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

豊後大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月12日 条例第288号

(令和5年4月1日施行)