○豊後大野市民病院薬剤師就業支度金貸与条例施行規程
平成28年12月20日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市民病院薬剤師就業支度金貸与条例(平成28年豊後大野市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書
(2) 希望動機に伴う小論文(800字程度)
(貸与の決定等)
第3条 病院事業管理者は、貸与申請書の提出があったときは、速やかに審査し、貸与するものと決定したときは、薬剤師就業支度金貸与承認決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の審査については、書類審査及び面接審査を行うものとする。
(連帯保証人)
第5条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって、保証能力を有するものでなければならない。
(1) 市民病院に薬剤師として勤務する見込みがなくなったと認められるとき。
(2) 支度金を受けることを辞退したとき。
(3) 就業前に死亡したとき。
(4) その他支度金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 管理者は、支度金の貸与の決定を取り消したときは、薬剤師就業支度金貸与取消通知書(様式第4号)により、その旨を通知する。
(貸与の方法等)
第7条 病院事業管理者は、当該年度分の支度金を貸与の決定後速やかに貸与するものとする。
2 支度金の貸与は、被貸与者名義の口座への振込みの方法によるものとする。
3 被貸与者は、病院事業管理者に対し、あらかじめ薬剤師就業支度金貸与に伴う口座振込依頼書(様式第5号)を提出しなければならない。
(辞退の届出)
第8条 被貸与者は、支度金の貸与を辞退しようとするときは、その旨を薬剤師就業支度金辞退届(様式第6号)により病院事業管理者に届け出なければならない。
(届出の義務)
第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証明する書類を添えて病院事業管理者に届け出なければならない。
(1) 心身の故障により就業の見込みがなくなったとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 被貸与者が死亡したときは、連帯保証人(被貸与者の遺族を含む。)は、速やかに、その旨を病院事業管理者に届け出なければならない。
(返還)
第10条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、貸与を受けた支度金を病院事業管理者が定める日までに一括又は分割払で返還しなければならない。
(1) 支度金の貸与を取り消されたとき。
(2) 被貸与者が、市民病院での薬剤師業務に従事した期間が条例第6条各号の期間を下回った場合、又は事由に該当しないときは、全額又は一部返還とする。
(返還の猶予)
第11条 病院事業管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、支度金の返還を猶予することができる。
(1) 条例第8条に規定する支度金の返還の債務の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があり、支度金を返還することが困難であると認めるとき。
3 病院事業管理者は、支度金の返還を猶予する又は猶予しない旨の決定をしたときは、その旨を薬剤師就業支度金返還猶予承認(不承認)通知書(様式第8号)により、申請者に通知する。
2 病院事業管理者は、支度金の返還を免除する又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を薬剤師就業支度金返還免除承認(不承認)通知書(様式第10号)により、申請者に通知する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月18日病管規程第9号)
この規程は、公示の日から施行する。