○豊後大野市民病院薬剤師就業支度金貸与条例
平成28年12月20日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師(以下「薬剤師」という。)の資格を有する者で豊後大野市民病院(以下「市民病院」という。)に勤務しようとするものに対し就業支度金(以下「支度金」という。)を貸与する制度を創設することにより、薬剤師の安定的な確保を図り、もって市民病院の地域における中核的な医療機関としての機能の維持及び向上に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 支度金の貸与を受けることができる者は、現に薬剤師の資格を有し、市民病院において正規職員として薬剤師の業務に従事しようとする意思を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 現に薬剤師として市民病院に勤務している者
(2) 豊後大野市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)が定める基準日において55歳に達している者
(3) 過去に薬剤師(嘱託職員及び臨時的任用職員を除く。次条において同じ。)として市民病院に勤務をしていた者であって、その退職後3年を経過していないもの
(4) 既にこの条例の規定により支度金を貸与された者
(5) 豊後大野市民病院薬剤師修学資金貸与条例(平成28年豊後大野市条例第40号)により修学資金を貸与された者
(1) 過去に薬剤師として市民病院に勤務をしたことがない者 120万円
(2) 過去に薬剤師として市民病院に勤務をしたことがある者 60万円
(貸与の申請)
第4条 支度金の貸与を受けようとする者は、病院事業管理規程で定めるところにより、病院事業管理者に申請しなければならない。
(貸与の決定等)
第5条 病院事業管理者は、前条の規定による申請があったときは、貸与の可否及び貸与の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(2) 市民病院の薬剤師として採用された日以後2年以上4年未満(疾病、負傷その他やむを得ない事由により薬剤師の業務に従事できなかった期間を除く。)業務に従事し、本人の都合により退職したとき。貸与した支度金の2分の1の額
(3) 市民病院の薬剤師(第3条第2号に該当し、支度金の貸与を受けた者に限る。)として採用された日以後3年間(疾病、負傷その他やむを得ない事由により薬剤師の業務に従事できなかった期間を除く。)業務に従事したとき。全額免除
(4) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障により業務を継続することが困難となったとき。全額免除
(5) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に市民病院の都合により退職したとき。全額免除
(6) 前各号に定めるもののほか、病院事業管理者が特別の理由があると認めるとき。病院事業管理者が定める額
(返還義務)
第7条 被貸与者は、前条の規定の適用を受ける場合(全額免除の場合に限る。)を除き、病院事業管理規程で定めるところにより、貸与された支度金の全部又は一部を返還しなければならない。
2 被貸与者が、支度金の貸与を受けてから市民病院の薬剤師として採用される日までの間に採用を辞退した場合若しくは採用を取り消された場合又は採用に至らなかった場合は、病院事業管理規程で定めるところにより、貸与された支度金を全額返還しなければならない。
(延滞利息)
第9条 被貸与者が正当な理由がなく支度金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。