○豊後大野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第44号
(条例別表第1に定める事務)
第1条 豊後大野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年豊後大野市条例第53号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき行われる外国人に対する(以下単に「外国人に対する」という。)生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務
(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務
(7) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 豊後大野市まちづくり促進住宅条例(平成17年豊後大野市条例第232号)第6条第1項又は第20条第1項の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 豊後大野市まちづくり促進住宅条例第10条第1項、第11条第1項又は第21条第1項の徴収に関する事務
(3) 豊後大野市まちづくり促進住宅条例第18条第1項又は第22条第1項の明渡し請求に関する事務
(1) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
イ 要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
オ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
カ 要保護者等に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
キ 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ク 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
コ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
サ 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の実施に関する情報
(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第4条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、豊後大野市まちづくり促進住宅条例第6条第1項の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、入居申込者及び当該入居申込者と同居する世帯員に係る市町村民税に関する情報とする。
第5条 条例別表第2の3の項の規則で定める情報は、外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報とする。
第6条 条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報並びに療育手帳(児童相談所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所をいう。)又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害であると判定された者に対して大分県知事が交付する手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付及びその障害の程度に関する情報とする。
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第7条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更に関する事務、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する事務又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。
第8条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更に関する事務、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する事務又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月2日規則第38号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。