○豊後大野市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

平成17年3月31日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者で障害の程度を「A」と判定されたもの又はこれと同程度の障害があると判定されたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有するもの

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で現に重度心身障害者を監護しているものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費及び家族移送費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に定める保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者その他医療保険各法に基づき被保険者に対し保険給付の対象となる医療等を提供するものとして認められた医療機関等をいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の給付対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により豊後大野市に記録されている重度心身障害者とする。

(支給)

第4条 市長は、前条に定める支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が一部負担金を保険医療機関等に支払った場合において、当該支払額に対し医療費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給の対象となる支払額は、当該医療費について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、これらの額を控除した額とする。

(支給の制限)

第5条 支給対象者が受けた診療に関し負担すべき額が、同一保険医療機関等について1月1,000円に満たないときは、医療費は支給しない。

2 傷病が第三者の行為によって生じたものであって損害賠償を受けることができるときは、その価額の限度において医療費の全部又は一部を支給しない。

3 医療費は、支給対象者又はその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として支給対象者の生計を維持するものの前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項において準用する同法第66条第1項、第2項及び第5項に定める額以上であるときは、支給しない。

4 第2条第1項第3号に規定する精神障害者又はその保護者が保険医療機関等に支払った一部負担金のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床における入院に係るものについては、医療費は支給しない。

(受給資格の認定)

第6条 支給対象者又はその保護者は、第4条に定める支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し規則で定めるところにより受給者証を交付する。

(申請及び支給の方法)

第8条 第4条に定める医療費の支給は、規則で定めるところにより、受給者の申請(以下「支給申請」という。)に基づき行うものとする。

2 前項に定める支給申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。

3 第1項の支給申請は、支給対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(未支給の医療費)

第9条 受給者が死亡のため、前条第1項に定める支給申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者が自己の名において申請することができる。

2 受給者が、受給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者に支給するものとする。

(支給金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、この条例による支給を受けた者があるときは、その者から当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡の禁止)

第11条 この条例による支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第12条 受給者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者が正当な理由がなくて前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一時差し止めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項及び第3条の規定は、平成17年4月1日以後に受ける保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給については、なお合併前の三重町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年三重町条例第31号)、清川村重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年清川村条例第15号)、緒方町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和51年緒方町条例第1号)、朝地町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成6年朝地町条例第25号)、大野町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年大野町条例第35号)、千歳村重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年千歳村条例第20号)又は犬飼町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年犬飼町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までに交付した合併前の条例の規定による受給者証は、その有効期間にかかわらず平成17年10月31日までの間は、この条例第7条の規定により交付した受給者証とみなす。

(平成18年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊後大野市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に受ける保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第73号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の豊後大野市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受ける保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊後大野市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

平成17年3月31日 条例第153号

(平成31年4月1日施行)