○豊後大野市まちづくり促進住宅条例
平成17年3月31日
条例第232号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市まちづくり促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊後大野市の地域活性化及び若年者の定着促進を図るため、豊後大野市まちづくり促進住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設(住宅入居者共同の福祉のために市が設置する児童遊園、広場、緑地、通路及び駐車場をいう。以下同じ。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 フォレスタおがた
位置 豊後大野市緒方町馬場343番地4
(入居者公募の方法)
第4条 市長は、住宅の入居者(以下「入居者」という。)の公募を行うに当たっては、市民が周知できるように適当な措置を講ずるものとする。
(入居者の資格)
第5条 この住宅に入居することのできる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に定める入居に係る収入基準を超える収入があり、かつ、独立の生計を営み、この条例に定める家賃及び敷金を支払うことができる者であること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 都道府県民税又は市税等を滞納していないこと。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、市営まちづくり促進住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、当該入居申込者に入居者として決定した旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の選考は、公開抽選により行うものとする。ただし、市長が特に入居の必要があると認める者については、優先して入居させることができる。
(入居の手続)
第8条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、許可を受けた入居者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第11条に規定する敷金を納付すること。
(家賃)
第9条 家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第20条第1項の規定を準用して算出した額の範囲内において、賃貸住宅相互の均衡を考慮して市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第10条 毎月の家賃は、入居指定日から住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、当該期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日の場合は、その翌日を当該期日とみなす。
3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(敷金)
第11条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡したときは、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金等の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用)
第12条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第13条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、フスマの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道、ガス及び農村集落排水の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用
2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを共益費として入居者から徴収することができる。
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第16条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は近隣者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 市長の承認を得ないで住宅及び附属物の増改築又は模様替えをしてはならない。
(退居及び検査)
第17条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、7日前までに市長に住宅明渡届を提出し、検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第18条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(6) その他市長が住宅の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の請求を受けた者は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日まで家賃相当額の損害賠償をしなければならない。
(駐車場使用者の資格)
第19条 住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第21条の駐車場使用料を支払うことができること。
(4) 第18条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(使用の申込み及び決定)
第20条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定するものとする。
3 市長は、第1項の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他の規則で定める特別な事由がある者である場合で、駐車場の使用が特に必要であると認めるときは、市長は、優先的に駐車場使用者として決定することができる。
4 市長は、前2項の規定により駐車場使用者を決定したときは、その旨及び駐車場の使用開始可能日を当該駐車場使用者として決定した者に対し通知するものとする。
(駐車場使用料)
第21条 駐車場使用者は、毎月、駐車場使用料を支払わなければならない。
2 前項の駐車場使用料の額は、1区画につき1,000円とする。
(駐車場の明渡請求)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 駐車場使用者が不正の行為によって使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 駐車場使用者が正当な理由によらないで、引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場使用者が第19条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第24条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者の承諾を得て随時住宅の検査をし、又は入居者に対して必要な措置をさせることができる。
2 前項の場合において、入居者は正当な理由なくして、その承諾を拒むことはできない。
(指定管理者による管理)
第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、住宅及び共同施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第26条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務
(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務
(3) 家賃等の収納に関する業務
(4) 住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(管理の基準)
第27条 指定管理者は、次に掲げる基準により、住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令、条例、規則その他市長の定めるところに従い、適正な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 住宅及び共同施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。