○豊後大野市固定資産税の減免に関する要綱
平成27年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号。以下「条例」という。)第71条第1項各号に規定する固定資産税(以下「税」という。)の減免措置については、豊後大野市災害被害者に対する市税の減免に関する条例(平成17年豊後大野市条例第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(減免措置の判定基準)
第2条 条例第71条第1項第1号及び第2号の規定による税の減免は、別表の判定基準によるものとする。
2 税の減免は、申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度における税額について減免するものとする。
(申請手続)
第3条 減免の適用を受けようとする者は、納期限までに固定資産税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(減免の消滅及び取消し)
第5条 条例第71条第1項第1号又は第2号の規定による税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免の一部又は全部を取り消し、税額を徴収するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(2) 減免措置を受けた者の資力の回復その他事情等の変化により減免事由が消滅したとき。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第225号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第70号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年1月20日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
固定資産税減免措置の判定基準
区分 | 判定基準 | 減免割合 | 備考 |
条例第71条第1項第1号(貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が所有する固定資産 | 全部 | (添付書類) 福祉事務所長等による当該事実を証する書類 |
条例第71条第1項第2号(公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)) | 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づく指定水利又は消防団の用に供する固定資産のうち次に掲げる固定資産 (1) 消防法第21条の規定に基づき、消防長又は消防署長が消防の用に供する水利施設として指定した池、井戸、水槽等の用に供する固定資産 (2) 消防団が消防のために直接使用する消防機械庫等の用に供する固定資産 | 全部 | (添付書類) 1 図面や設計図等消防の用に供することがわかる書類 2 その他市長が必要に応じて求める書類 |
区、自治会等の地縁団体若しくはこれに類する団体が地域コミュニティ活動を目的として使用している、又は使用する予定の地区公民館、集会所等の施設で、直接その本来の用に供している固定資産 | 全部 | (添付書類) 1 管理及び利用等の規程がわかる書類 2 申請団体の活動目的がわかる規約等 3 その他市長が必要に応じて求める書類 |