○豊後大野市空き家家財道具等処分補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の所有者等に対し当該空き家に存する家財道具等を処分するための費用の一部を補助することにより、空き家の利活用及び豊後大野市への移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として、豊後大野市空き家家財道具等処分補助金を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 次のいずれかに該当する物件をいう。

 豊後大野市空き家バンク登録制度要綱(平成23年豊後大野市告示第191号)に基づく豊後大野市空き家バンクに登録している物件

 空き家マッチングチーム(大分県が実施する空き家購入及び賃貸希望者の個別ニーズに沿ったオーダーメイドによる物件探索を行い、所有者等との円滑なマッチングを図るシステム)によりマッチングが成立した物件

(2) 所有者等 自らが空き家の所有権又は賃貸(転貸を除く。)若しくは売買を行うことができる権利を有している者(登記名義が共有の場合は、その代表者)をいう。

(3) 転入 市外から市内へ転入を届け出ることをいい、転勤等職務上や大学進学等による一時的な転入その他これらに類する転入を除くものとする。

(交付対象者)

第3条 空き家家財道具等処分補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別な事情があると認める者については、この限りでない。

(1) 空き家の賃貸借契約又は売買契約(以下「賃貸借契約等」という。)が成立する前の空き家の所有者等

(2) 次号及び第4号に掲げる者と契約を締結した所有者等

(3) 空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、次のいずれかに該当するもの

 賃貸借契約等締結の日前に県外に居住していた者

 賃貸借契約等締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日まで県外に居住していたもの

(4) 空き家(前条第1号アに掲げる物件に限る。)の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、次のいずれかに該当するもの

 賃貸借契約等締結の日前の市外における居住期間が継続して5年以上である者

 賃貸借契約等締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日までに継続して市外に5年以上居住していたもの

(5) 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例(平成23年豊後大野市条例第48号)及び豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則(平成23年豊後大野市規則第41号)に基づき実施される研修又は大分県の実施する就農準備研修、就農実践研修若しくはテストファーム研修(次号において単に「研修等」という。)の修了が見込まれた者で、市等が研修修了の見込みを証した日から当該研修を修了する日までの間に空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの

(6) 研修等を修了した者で、当該研修修了の日から2年以内に空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの

2 一の空き家に対して所有者等がこの補助金を利用しているときは、当該所有者と当該空き家の賃貸借契約等締結が成立した前項第3号から第6号までに掲げる者は、補助金の交付対象者としない。

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付対象経費は、空き家に残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 この補助金の額は、前条に規定する対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。

2 補助金は、一の交付対象者(所有者等を除く。)に対して1回に限り交付する。

3 補助金は、一の空き家に対して1回に限り交付する。ただし、当該空き家の所有者等が変わった場合(登記名義が共有の場合の代表者変更を除く。)は、この限りでない。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 処分しようとする家財道具等の写真

(4) 第3条第2号から第6号までに掲げる者は、次に掲げる書類

 賃貸借契約等の契約書の写し

 第3条第3号から第6号までに掲げる者の定住誓約書(様式第3号)

 第3条第3号から第6号までに掲げる者の戸籍の附票の写し

(5) 第3条第5号に掲げる者は、研修修了の見込みを証する書類

2 前項の申請は、家財道具等の処分の完了前で、かつ、第3条第2号から第6号までに掲げる者においては、空き家の賃貸借契約等の締結の日から1年以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを速やかに審査し、交付すべきものと認めたときは、空き家家財道具等処分補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第3条第3号から第6号までに掲げる者は、次のいずれにも該当すること。

 補助金の受領年度の翌年度から起算して5年以上引き続き定住すること。

 空き家をその区域に含む自治会に加入すること。

 補助金の交付決定時において空き家の住所地に住民票を異動していないときは、補助金の交付申請を行った日の属する年度の末日までに住民票を異動すること。

(2) 契約が3親等以内の親族間で行われないこと。

(3) 交付申請の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、空き家家財道具等処分補助金変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けること。

 空き家家財道具等処分補助金交付申請書

 その他市長が必要と認める書類

(4) 家財道具等の処分は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること。

(5) 家財道具等の処分を中止し、又は廃止する場合は、空き家家財道具等処分補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けること。

(6) 家財道具等の処分が予定の期間内に完了しない場合又は家財道具等の処分が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(7) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(完了報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事由が完了したときは、速やかに空き家家財道具等処分補助金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容が分かる明細書又は契約書

(2) 領収書又は請求書

(3) 作業中の写真

(補助金額の確定)

第9条 市長は、完了報告書の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、空き家家財道具等処分補助金額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、申請者から空き家家財道具等処分補助金交付請求書(様式第9号)の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この告示に違反し、又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年6月13日告示第146号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年7月5日告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市空き家家財道具等処分補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市空き家家財道具等処分補助金交付要綱第3条の規定により補助金の交付対象となっている者については、改正後の豊後大野市空き家家財道具等処分補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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豊後大野市空き家家財道具等処分補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第64号

(令和5年7月5日施行)