○豊後大野市自然環境保全条例施行規則
平成20年12月22日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市自然環境保全条例(平成20年豊後大野市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(豊後大野市自然環境保全対策審議会の委員)
第2条 条例第6条の豊後大野市自然環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)は、法律、環境等の分野で学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持義務)
第6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第7条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境衛生課において処理する。
(計画面積)
第9条 条例第7条に規定する計画面積は、継続性のある事業を行う場合は、隣接する既に事業を終えた区域を含むものとする。
(届出)
第10条 条例第7条の規定による届出は、事業計画届出書によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 計画平面図
(3) 現況写真
(4) 誓約書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面又は書類
(届出を要しない事業)
第11条 条例第7条第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業
(2) 主として自己の住宅の用に供する目的で行う事業
(3) 都市計画区域内において、計画面積が3,000平方メートル未満で主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する事業
(事業計画の変更中止届出書)
第12条 条例第8条の規定による事業計画の変更又は中止の届出は、事業計画変更(中止)届出書によるものとし、その内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(事業の譲渡等の届出書)
第13条 条例第9条の規定による事業の譲渡等に係る届出は、事業者変更等届出書によるものとし、誓約書及び変更事項を証明する書類を添付しなければならない。
(手続の委任)
第14条 事業者は、条例に規定する手続を他の者に委任する場合は、委任状を市長に提出しなければならない。
(公告及び周知)
第15条 条例第10条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 届出年月日
(2) 事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
(3) 事業を行う場所
(4) 事業の種類
(5) 閲覧場所
(6) 閲覧期間
2 届出の閲覧場所は、環境衛生課とする。
3 条例第10条の規定による周知は、市報又は市のホームページ等への掲載により行うものとする。
(説明会を要しない場合)
第16条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う事業の場合
(2) 事業活動が地元住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと市長が認めた場合
(説明会不開催理由の届出)
第17条 条例第11条第4項の規定による届出は、説明会不開催理由届出書によるものとする。
(説明会開催の期限)
第18条 条例第11条第5項の規定により付する期限は、閲覧期間終了の翌日から起算して30日とする。
(説明会の報告書)
第19条 条例第11条第8項の規定による報告は、説明会報告書によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会参加人名簿
(2) 説明会での質問事項及びそれに対する回答を記入した書類
(3) 説明会で使用した資料
(見解書)
第20条 条例第12条第3項の見解書には、自己の見解を証明するに十分な資料を添付しなければならない。
(完了届)
第21条 届出を行った事業者は、当該届出に係る事業を完了したときは、速やかに事業完了届出書を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第22条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。