○豊後大野市特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱
平成20年10月27日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市が発注する工事請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等(平成21年豊後大野市告示第54号)第6の規定に基づき、共同企業体の要件、競争入札参加資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の要件)
第2条 豊後大野市が発注する工事(以下「市工事」という。)を共同請負する目的で共同企業体を結成するときは、当該共同企業体は、次の各号に該当するものでなければならないものとする。
(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、市工事に係る競争入札参加者の資格を有する者であること。
(2) 共同企業体の構成は、原則として2社とする。ただし、円滑な共同施工の確保に支障が生じないと認められる大規模工事において、契約担当者が特に必要と認める場合は3社とすることができる。
(3) 構成員の代表者(以下「代表者」という。)は、級別格付が同一の者の間ではより大きな施工能力を有する者、級別格付が異なる者の間では上位の等級の者であること。
(4) 共同企業体の型態は、共同施工方式(甲型)とし、原則として各構成員が対等の立場で、一体となって施工するものであること。この場合において、一の構成員の出資比率は均等割に10分の6を乗じたもの以上のものであり、かつ、代表者の出資比率は構成員中最大のものであること。
(5) 構成員は、同一工事について、2以上の共同企業体の構成員となることはできないものであること。
2 前項に規定するもののほか、発注する工事に関する共同企業体の構成員の技術的要件等は、契約担当者が定める。
(豊後大野市建設工事等競争入札委員会の意見聴取)
第3条 契約担当者は、前条第2項に規定する技術的要件等を定めるときは、あらかじめ、豊後大野市建設工事等競争入札委員会の意見を聴くものとする。
(結成方法)
第4条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(公告)
第5条 契約担当者は、共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 共同企業体により競争を行わせる工事である旨
(2) 工事名
(3) 工事場所
(4) 工事の概要
(5) 共同企業体の競争入札参加資格の確認に関する事項
(6) 共同企業体の構成員の数、組合せ、結成方法、出資比率、存続期間、代表者要件及び構成員の要件
(7) 競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明に関する事項
(8) その他必要と認める事項
(競争入札参加資格の確認等)
第7条 契約担当者は、前条の規定により申請書が提出されたときは、審査を行い、その結果を申請書を提出した代表者に書面により通知するものとする。
2 前項の規定により理由の説明を求めようとする者は、その旨を記載した書面を、持参により提出しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定により理由の説明を求められたときは、原則として、公告に示された期限の翌日から起算して8日以内に、理由の説明を求めた者に対して、書面により回答するものとする。
(共同企業体の存続期間)
第9条 市工事に係る契約の相手方となった共同企業体は、当該工事の完了後3月以上存続するものとする。共同企業体の存続期間満了後において、当該工事につきかし担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
2 当該工事につき結成された共同企業体のうち契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(豊後大野市建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格等に関する取扱要綱の廃止)
2 豊後大野市建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成17年豊後大野市告示第62号)は、廃止する。
(豊後大野市経常建設共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱の一部改正)
3 豊後大野市経常建設共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成17年豊後大野市告示第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領の一部改正)
4 豊後大野市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成17年豊後大野市告示第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)の一部改正)
5 豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)(平成19年豊後大野市告示第214号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月24日告示第238号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第140号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(豊後大野市経常建設共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱の一部改正)
2 豊後大野市経常建設共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成17年豊後大野市告示第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領の一部改正)
3 豊後大野市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成17年豊後大野市告示第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)の一部改正)
4 豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)(平成19年豊後大野市告示第214号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略