○豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領

平成17年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市が建設工事を要件設定型一般競争入札に付する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「要件設定型一般競争入札」(以下「一般競争入札」という。)とは、あらかじめ設定された要件に該当し、入札参加資格を有する者が参加できる入札をいう。

(対象工事)

第3条 一般競争入札の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、規模、特性等により一般競争入札に付することが適当であるとして市長が別に定める工事とする。ただし、災害その他の理由により緊急を要する工事については、競争入札委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、対象工事としないことができる。

(入札の公告)

第4条 対象工事を一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び豊後大野市契約規則(平成17年豊後大野市規則第55号)第22条の規定に基づき、公告するものとする。

(競争参加資格)

第5条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)に関する事項として、次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事項を明らかにするものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 対象工事に係る工事種別について、豊後大野市が発注する工事請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等(平成21年豊後大野市告示第54号)により等級の格付又は資格の認定を受けている者であること。

(3) 対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29の規定に基づいて通知された総合評定値(P点)が一定の点数以上であること。ただし、工事の難易度等により必要がないと認める場合は、要件としないことができる。

(4) 対象工事に係る工事種別について、設計金額が8千万円以上の場合にあっては、建設業法第3条第1項第2号の規定による建設業の許可を受けている者であること。

(6) 入札期日以前3月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。

(7) 商法(明治32年法律第48号)第381条の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(大正11年法律第71号)第132条第1項若しくは第133条の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく会社更生開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)

(8) 当該入札に関連会社が参加していないこと。(同一の建設工事共同企業体における構成員同士の場合を除く。)

(9) 対象工事と同種の工事の施工実績があること。

(10) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること。

(11) 当該地域における施工特性に精通しているなど、当該地域に対する地理的条件を満たしていること。

(競争参加資格の決定)

第6条 前条に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、委員会の議を経て、市長が決定するものとする。

(入札説明書の交付)

第7条 入札説明書は、公告後速やかに交付を開始し、入札日の前日まで交付を行うものとする。

2 入札説明書の交付期間及び交付場所は、公告において明らかにするものとする。

(設計図書等の閲覧)

第8条 設計図書等は閲覧に供するものとし閲覧期間及び閲覧場所を公告するとともに入札説明書において明らかにするものとする。

2 設計図書等の閲覧は、公告後速やかに開始することとし、入札日の前日まで行うものとする。

3 質問書の提出は持参により行うものとし、質問書の提出期間及び提出場所を公告するとともに、入札説明書において明らかにするものとする。

4 設計図書等に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。質問に対する回答書の閲覧期間及び閲覧場所を公告するとともに、入札説明書において明らかにするものとする。

5 質問書の提出期間は、原則として、設計図書等の閲覧を開始した日の翌日から、入札日の5日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)前までとするものとする。

6 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限の日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内に開始し、入札日の前日に終了するものとする。

(基本的競争参加資格の事前確認)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が、基本的な競争参加資格を有しているかどうかの確認を入札執行前に行うものとする。

2 前項の確認を受けずに当該入札に参加しようとする者を当該入札に参加させてはならない。

3 第1項において競争参加資格がないと認めた者については、その理由を説明するとともに、当該入札に参加させてはならない。

4 前3項に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書において明らかにするものとする。

(競争参加資格証明資料の提出)

第10条 競争参加希望者から入札時に対象工事についての競争参加資格を有することを証する資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の事項を公告において明らかにするものとする。

3 第1項の事項及び次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。

(1) 資料は、入札説明書において示す様式により作成すること。

(2) 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された資料を競争参加資格の確認以外に使用しないこと。

(4) 提出された資料は、返却しないこと。

(5) 資料に関する問合わせ先

(6) その他必要と認める事項

(資料の内容)

第11条 資料の内容は、次に掲げるものとし、入札説明書において明らかにするものとする。この場合において、(1)の同種の工事の施工実績及び(2)の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(1) 施工実績 第5条第8号に掲げる資格があることを確認できる同種の工事の施工実績 入札説明書

(2) 配置予定の技術者 第5条第9号に掲げる資格があることを確認できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験 入札説明書

2 必要があると認めるときは、前項第1号及び第2号の書類に加えて、前項に掲げる資料の内容を証明するための書類の提出を求めることができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第12条 入札保証金及び契約保証金に関する事項を公告するとともに、入札説明書において明らかにするものとする。

(入札の執行)

第13条 入札の執行は、第9条の規定に基づく事前確認において、基本的な競争参加資格を有していると確認できた者を参加させるものとする。

2 入札に際し、入札参加者に入札金額内訳書及び資料の提出を求めるものとする。

3 入札及び開札の日時及び場所を公告及び入札説明書において明らかにするとともに、前2項に掲げる事項は、入札説明書においても明らかにするものとする。

4 開札後に最低価格入札者の入札額及び業者名を告げ、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する旨を伝えるものとする。なお、入札の結果、豊後大野市低入札価格調査実施規程(平成17年豊後大野市訓令第45号)に定める調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査制度に基づく調査を行う旨を併せて伝えるものとする。

5 入札後速やかに落札者決定前の入札結果を閲覧により公表するものとする。

(競争参加資格の事後審査及び落札決定)

第14条 入札後、入札参加者から提出された資料を最低価格入札者について審査し、最低価格入札者が、競争参加資格を満たしていると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とするものとする(次順位者が競争参加資格を満たしていない場合には、順に同様の手続を行うものとする。)

2 前項の規定により競争参加資格を満たしていないと確認された者が行った入札については、これを無効とし、競争参加資格不適格通知書を送付するものとする。

3 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内に行うものとする。ただし、最低価格入札者が競争参加資格を満たしていない場合又は低入札価格調査を実施する場合は、この限りでない。

4 落札者を決定した場合には、直ちに落札者に対し書面により通知を行うとともに、当該入札結果を閲覧により公表するものとする。ただし、低入札価格調査を実施する場合は、この限りでない。

5 第1項の審査において、競争参加資格に疑義がある場合は、委員会に諮るものとする。

6 第1項及び第4項に掲げる事項を公告及び入札説明書において明らかにするとともに、第2項及び第3項に掲げる事項は、入札説明書において明らかにするものとする。

(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第15条 競争参加資格がないとされた者は、前条第2項の通知の日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内に、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。

2 競争参加資格がないとされた者が前項の説明を求める場合においては、書面(様式は自由)を持参して行うものとし郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

3 第1項の説明を求められたときは、委員会の議を経た上で、説明を求めた者に対し書面により回答するものとする。なお、この回答は、原則として説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内に行うものとする。

4 第1項の説明を求めた者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、前条第2項の通知を取り消し、前項の回答と併せて競争参加資格がある旨を通知するものとする。

5 前項の通知を行う場合においては、委員会の議を経て行うものとする。

6 第1項及び第2項の事項を公告及び入札説明書において明らかにするとともに、第2項の書面の提出場所及び第3項の事項を入札説明書において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第16条 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を公告及び入札説明書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(再苦情の申立て)

第17条 第15条第3項の競争参加資格がないと認めた理由の説明について不服がある場合は、市長に対して再苦情を申し立てることができる旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(その他)

第18条 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。

2 公告及び入札説明書に記載する事項については、この告示に定めるもののほか、標準公告例(別記第1)及び標準入札説明書例(別記第2)によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)第2条の規定による改正前の建設業法第27条の27に規定する経営事項審査の結果の通知を受けている者は、第5条第3号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の緒方町要件設定型一般競争入札実施要領(平成14年緒方町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月19日告示第58号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日告示第238号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第70号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月12日告示第91号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年8月28日告示第170号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年7月9日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年8月7日告示第184号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月9日告示第233号)

この告示は、令和4年1月1日から施行し、改正後の豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領の規定は、同日以後の入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。

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豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領

平成17年3月31日 告示第66号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第66号
平成21年3月19日 告示第58号
平成21年11月24日 告示第238号
平成23年3月31日 告示第70号
平成26年2月28日 告示第31号
平成28年4月12日 告示第91号
平成30年8月28日 告示第170号
令和元年7月9日 告示第35号
令和2年8月7日 告示第184号
令和3年12月9日 告示第233号