○豊後大野市低入札価格調査実施規程
平成17年3月31日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が競争入札(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する競争入札をいう。以下同じ。)により工事の請負の契約(以下単に「契約」という。)を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)以外の者を落札者とすることができる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(低入札価格調査)
第2条 契約担当者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、最低価格入札者の申込みに係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、当該契約の内容に適合した履行がされるか否かについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。
2 契約担当者は、低入札価格調査を行うときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない申込み価格での入札(以下「低入札」という。)が行われた場合は、落札者の決定を保留するものとする。
4 契約担当者は、前項の調査等の結果に基づき、契約の履行が確保されると認められる場合は当該低入札者を落札者と決定するものとし、契約の履行が確保できないと認められる場合は予定価格の制限の範囲内において当該低入札者以外の者で最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定するものとする。
5 前2項の規定は、次順位者が低入札者に該当した場合に準用する。
6 契約担当者は、前3項の規定により落札者を決定した場合には、その旨を当該入札参加者に通知しなければならない。
(調査対象)
第3条 低入札価格調査の対象は、設計金額が1億円以上の契約又は総合評価落札方式を適用する契約に係る入札とする。
(調査基準価格)
第4条 調査基準価格は、次項に規定する割合を設計金額(税抜き)に乗じて得た額に100分の110を乗じた額とする。
2 調査基準価格の割合は、設計金額積算時における次の各号に掲げる額の合計額を設計金額(税抜き)で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合は10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
3 第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、10分の9.2から10分の7.5までの範囲内で契約担当者が定める割合を設計金額に乗じて得た額とすることができる。
4 調査基準価格は、低入札価格調査基準価格算定調書(様式第1号)により算定し、予定価格調書に添付する。
5 調査基準価格は、これを定めたときは、公表することができる。
(失格基準)
第5条 市の設計金額における各経費の額に次の割合を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額を下回る入札は、失格とする。
経費区分 | 割合 | 備考 |
直接工事費 | 87% | 共通仮設費積上分を含む。 |
その他経費 | 74% | 共通仮設費率計上分、現場管理費及び一般管理費の合計額 |
2 失格基準は、これを定めたときは、公表することができる。
(入札参加者への周知)
第6条 契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、当該工事が低入札価格調査対象工事であることを入札公告(入札説明書を含む。)又は指名競争入札執行通知書に記載するとともに、別添「低入札価格調査制度について」を添付し、入札執行の際に次に掲げる事項について入札参加者に周知するものとする。
(2) 入札書の提出に併せて、入札書に記載されている入札金額に対応した入札金額内訳書の提出をすること。
(3) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留して低入札価格調査を実施し、最低の価格の入札をした者以外の者を落札者とする場合があること。
(4) 調査入札価格が、失格基準を下回る場合は、当該入札を失格とすること。
(5) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
(豊後大野市低入札価格調査委員会)
第7条 第2条に規定する調査等を行うため、豊後大野市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副市長、財政課長、建設課長、農林整備課長及び上下水道課長を委員として組織する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ委員のうちから指名する者が委員長の職務を代理する。
5 委員長は、契約担当者の依頼を受けたときは、直ちに委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、委員長がその議長となる。
6 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
7 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係課長その他職員を出席させ、意見を聴くことができる。
8 委員会の庶務は、財政課契約検査室において処理する。
(監督体制の強化等)
第8条 契約担当者は、低入札者を落札者と決定した場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。また、前金払においては請負代金額の10分の2以内とする。
(2) 当該契約に係る施工体制台帳を提出させ、必要に応じてその内容について事情聴取を行うこと。
(3) 施工に当たっては、監督、検査等を強化すること。
(4) 当該契約に係る公共工事の発注の見通し、豊後大野市公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成17年豊後大野市告示第64号)第3条の規定による入札業者名、入札結果及び予定価格閲覧表に低入札価格調査実施と記載すること。
(総合評価落札方式による入札における取扱い)
第9条 総合評価落札方式による入札において低入札価格調査を実施する場合の第1条、第2条及び第6条の規定の適用については、第1条中「最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)」とあるのは「調査基準価格を下回る入札を行った者のうち、評価値の最も高い者」と、第2条第1項中「最低価格入札者」とあるのは「調査基準価格を下回る入札を行った者のうち、評価値の最も高い者」と、同条第4項中「当該低入札者以外の者で最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)」とあるのは「当該低入札者以外の者で評価値の最も高い者」と、同条第5項中「次順位者」とあるのは「当該低入札者以外の者で評価値の最も高い者」と、第6条中「最低価格入札者」とあるのは「調査基準価格を下回る入札を行った者のうち、評価値の最も高い者」とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町低入札価格調査実施要綱(平成13年三重町要綱第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後に入札公告又は指名通知をするものから適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後に入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。
附則(平成28年4月12日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年5月2日訓令第7号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後に入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。
附則(平成29年4月14日訓令第4号)
この訓令は、平成29年5月2日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後に入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。
附則(令和元年8月23日訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後に入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。
附則(令和2年8月7日訓令第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月9日訓令第9号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後の入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。
附則(令和4年5月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行し、改正後の豊後大野市低入札価格調査実施規程の規定は、同日以後に入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。