○豊後大野市公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領
平成17年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市が発注する公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条 契約担当者は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(設計金額が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を、公表するものとする。
(1) 工事の名称
(2) 工事の場所
(3) 工事の期間
(4) 工事の種別
(5) 工事の概要
(6) 入札及び契約の方法
(7) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定により公表した事項については、7月1日、10月1日及び1月1日を目途として見直すものとし、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項について、遅滞なく公表するものとする。
(1) 指名結果
ア 工事の名称
イ 工事の場所
ウ 入札予定日
エ 指名した者の商号又は名称
オ 予定価格
カ 低入札価格調査基準価格又は最低制限価格
(2) 入札結果(クについては、契約の相手方の決定後とする。)
ア 工事の名称
イ 工事の場所
ウ 入札日
エ 入札者の商号又は名称及び入札金額(落札者がない場合において、入札執行後引き続いて地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号により随意契約をするものについては、見積金額を含む。)
オ 落札者(落札者の決定前にあっては、落札候補者)の商号又は名称及び落札金額
カ 予定価格
キ 低入札価格調査基準価格又は最低制限価格
ク 低入札価格調査を実施した場合において、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
ケ 失格基準
(契約の内容に関する事項の公表)
第4条 契約担当者は、公共工事(設計金額が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げる事項について、契約締結後、速やかに公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 工事の名称
(3) 工事の場所
(4) 工事の種別
(5) 工事の概要
(6) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(7) 契約金額
(8) 随意契約の相手方を選定した理由(随意契約を行った場合に限る。)
(9) 契約の変更に当たっては、変更の理由
(公表の方法)
第5条 公表は、公衆の閲覧に供することにより行うものとする。
3 閲覧に際しては、閲覧場所に閲覧簿(様式第1号)を備え、閲覧者に必要事項を記載させた後に、次に掲げる書類を閲覧に供するものとする。
(1) 発注見通し 公共工事発注見通し一覧表(様式第2号)
(3) 入札結果 入札結果一覧表(様式第5号)
(4) 契約内容(様式第6号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成13年三重町要領第2号)、緒方町公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成13年緒方町要領第2号)、公共工事の発注の見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成13年朝地町要領第1号)又は大野町公共工事の発注の見通し、入札及び契約の経過並びに契約の内容に関する事項の公表要綱(平成13年大野町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日告示第138号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第70号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第141号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成26年7月2日告示第138号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年8月7日告示第183号)
この告示は、公示の日から施行する。