○豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)

平成19年10月31日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市が建設工事を電子入札の方法による要件設定型一般競争入札に付する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとし、電子入札の取扱いについては、豊後大野市電子入札運用基準(平成19年5月1日制定)の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「要件設定型一般競争入札」(以下「一般競争入札」という。)とは、あらかじめ設定された要件に該当し、入札参加資格を有する者が参加できる入札をいう。

(対象工事)

第3条 一般競争入札の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、規模、特性等により一般競争入札に付することが適当であるとして市長が別に定める工事とする。ただし、災害その他の理由により緊急を要する工事については、豊後大野市建設工事等競争入札委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、対象工事としないことができる。

(入札の公告)

第4条 対象工事を一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び豊後大野市契約規則(平成17年豊後大野市規則第55号)第22条の規定に基づき公告するものとする。

(競争参加資格)

第5条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)に関する事項として、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 対象工事に係る工事種別について、豊後大野市が発注する工事請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等(平成21年豊後大野市告示第54号)により等級の格付又は資格の認定を受けている者であること。

(3) 対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29の規定に基づいて通知された総合評定値(P点)が一定の点数以上であること。ただし、工事の難易度等により必要がないと認める場合は、要件としないことができる。

(4) 対象工事に係る工事種別について、設計金額が8千万円以上の場合にあっては、建設業法第3条第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。

(6) 開札予定日以前3月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。

(7) 商法(明治32年法律第48号)第381条の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(大正11年法律第71号)第132条第1項若しくは第133条の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく会社更生開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)

(8) 当該入札に関連会社が参加していないこと。(同一の建設工事共同企業体における構成員同士の場合を除く。)

(9) 対象工事と同種の工事の施工実績があること。

(10) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること。

(11) 当該地域における施工特性に精通しているなど、当該地域に対する地理的条件を満たしていること。

(競争参加資格の決定)

第6条 前条に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、委員会の議を経て、市長が決定するものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第7条 設計図書等は閲覧に供するものとし、閲覧期間及び閲覧場所を公告するものとする。

2 設計図書等の閲覧は、公告後速やかに開始することとし、開札予定日の前日まで行うものとする。

3 質問書の提出期間及び提出場所を公告するものとする。

4 設計図書等に対する質問書の提出があった場合は、当該質問をした者に対し書面により回答するとともに、当該回答書を契約担当者において閲覧に供するものとし、当該質問に対する回答期日並びに回答書の閲覧期間及び閲覧場所を公告するものとする。

5 質問書の提出期間は、原則として、設計図書等の閲覧を開始した日の翌日から開札予定日の5日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)前までとするものとする。

6 質問者に対する回答は、原則として、質問書の提出を受けた日の翌日から起算して4日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内とし、当該質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問者に回答した日から開札予定日の前日までとする。

(特定建設工事共同企業体)

第8条 特定建設工事共同企業体については、豊後大野市特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成20年豊後大野市告示第213号)によるものとし、資格要件等必要な事項を公告する。

(競争参加資格証明資料の提出)

第9条 競争参加希望者から参加申請書受付締切日時までに対象工事についての競争参加資格を有することを証する資料(以下「証明資料」という。)の提出を求めるものとする。ただし、容易に確認できる内容については、資料の提出を求めないことができるものとする。

2 前項の事項及び次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 証明資料は、公告において示す様式により作成すること。

(2) 証明資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された証明資料を競争参加資格の確認以外に使用しないこと。

(4) 提出された証明資料は、返却しないこと。

(5) 証明資料に関する問い合わせ先

(6) その他必要と認める事項

(証明資料の内容)

第10条 証明資料の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとし、その内容を公告するものとする。なお、第3号の同種の工事の施工実績及び第4号の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、その旨を公告するものとする。

(1) 経営事項審査の有効期間の確認 直近の経営事項審査における総合評定値通知書の写し

(2) 総合評定値(P点)の確認 第5条第3号に掲げる資格があることを確認できる総合評定値通知書の写し。ただし、前号と兼ねることができる。

(3) 施工実績 第5条第9号に掲げる資格があることを確認できる同種の工事の施工実績

(4) 配置予定の技術者 第5条第10号に掲げる資格があることを確認できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験

2 契約担当者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる資料の内容を証明するための書類の提出を求めることができるものとし、その旨を公告するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第11条 入札保証金及び契約保証金に関する事項は、公告するものとする。

(入札の執行)

第12条 入札参加者には、入札金額内訳書及び証明資料の提出を求めるものとする。

2 入札書提出期間、提出方法、開札予定日時及び開札場所は、公告するものとする。なお、開札に係る立会いは、豊後大野市電子入札立会要領(平成19年5月1日制定)に基づくものとし、その旨を公告するものとする。

3 開札後に最低価格入札者の入札額、業者名を告げ、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する旨を伝えるものとする。なお、入札の結果、豊後大野市低入札価格調査実施規程(平成17年豊後大野市訓令第45号)に定める調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査制度に基づく調査を行う旨を併せて伝えるものとする。

4 入札後速やかに落札者決定前の入札結果を公表するものとする。

(競争参加資格の事後審査及び落札決定)

第13条 入札後、入札参加者から提出された資料を最低価格入札者について審査し、最低価格入札者が、競争参加資格を満たしていると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。(次順位者が競争参加資格を満たしていない場合には、順に同様の手続を行うものとする。)

2 前項の規定により競争参加資格を満たしていないと確認された者が行った入札については、これを無効とし、競争参加資格不適格通知書を送付するものとする。

3 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内に行うものとする。ただし、最低価格入札者が競争参加資格を満たしていない場合又は低入札価格調査を実施する場合は、この限りでない。

4 落札者を決定した場合には、入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。ただし、低入札価格調査を実施する場合は、この限りでない。

5 第1項の審査において、競争参加資格に疑義がある場合は、委員会に諮るものとする。

6 第1項から第4項までに掲げる事項は、公告するものとする。

(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第14条 競争参加資格がないとされた者は、前条第2項の通知の日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内に、市長に対し、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。

2 競争参加資格がないとされた者が前項の説明を求める場合においては、書面(様式は自由)を持参して行うものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けないものとする。

3 第1項の説明を求められたときは、委員会の議を経た上で、説明を求めた者に対し書面により回答するものとする。なお、この回答は、原則として説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。)以内に行うものとする。

4 第1項の説明を求めた者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、前条第2項の通知を取り消し、前項の回答と併せて競争参加資格がある旨を通知するものとする。

5 前項の通知を行う場合においては、委員会の議を経て行うものとする。

6 第1項から第3項までに規定する事項は、公告するものとする。

(再苦情の申立て)

第15条 第14条第3項の競争参加資格がないと認めた理由の説明について不服がある場合は、市長に対して再苦情を申し立てることができる旨を公告するものとする。

(入札の無効)

第16条 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告するとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨を公告するものとする。

(指名停止措置)

第17条 申請書又は証明資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある旨を公告するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年10月27日告示第213号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年3月19日告示第58号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日告示第238号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年9月25日告示第140号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年4月12日告示第92号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年8月28日告示第171号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年7月9日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月9日告示第234号)

この告示は、令和4年1月1日から施行し、改正後の豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)の規定は、同日以後の入札の公告又は指名通知を行うものから適用する。

豊後大野市要件設定型一般競争入札実施要領(電子入札用)

平成19年10月31日 告示第214号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年10月31日 告示第214号
平成20年10月27日 告示第213号
平成21年3月19日 告示第58号
平成21年11月24日 告示第238号
平成24年9月25日 告示第140号
平成28年4月12日 告示第92号
平成30年8月28日 告示第171号
令和元年7月9日 告示第36号
令和3年12月9日 告示第234号