○豊後大野市立学校施設の開放に関する条例施行規則
平成18年5月23日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市立学校施設の開放に関する条例(平成17年豊後大野市条例第125号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責任)
第2条 学校開放により施設を使用させる学校の校長は、当該学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(使用料の納付)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、利用日の前日までに使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 豊後大野市が利用するとき。
(2) 豊後大野市教育委員会又は豊後大野市スポーツ協会が主催で利用するとき。
(3) 市内の小学校・中学校等の社会教育活動で利用するとき。
(4) 市内のスポーツ少年団活動で利用するとき。
(5) 市内の自治会が大会等で利用するとき。
(6) その他市長が、特に減額又は免除する理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第3項ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、その事由の発生した日からすみやかに学校施設使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請し、還付を受けるものとする。
(利用の取りやめ)
第7条 利用の許可を受けた者が、その利用を取りやめようとするときは、遅滞なく利用許可書を教育委員会に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。