○豊後大野市立学校施設の開放に関する条例
平成17年3月31日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、豊後大野市立学校施設設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内において、社会教育の普及振興及び生涯学習活動に対して、その支援と地域活動の交流促進をより一層図って行くため、市民に施設開放し、もって市民の生活向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学校施設」とは、社会教育活動の用に供する小学校及び中学校の校舎及び屋内運動場並びに屋外運動場をいう。
(管理)
第3条 学校施設を開放する場合の管理責任は、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
(利用できる日時)
第4条 学校施設開放の日時は、別表第1のとおりとする。ただし、学校教育に支障があるとき、又は教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第5条 学校施設を利用できる者は、市内に住所を有する者及びその団体等とする。ただし、緒方中学校に附帯する施設の利用については、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 学校施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 条例又はこれに基づく規定に違反するとき。
(2) 施設設備の維持管理上悪影響があると認めた場合
(3) その他教育委員会が禁止、停止及び取り消すことの必要を認めたとき。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき、又は利用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の許可)
第9条 利用者は、学校施設に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 学校の施設設備を亡失し、又はき損した者は、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の緒方町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(昭和54年緒方町条例第10号)、朝地町使用料条例(昭和48年朝地町条例第30号)、朝地町立朝地中学校グランド照明施設の使用に関する条例(昭和53年朝地町条例第19号)又は千歳村学校体育施設開放に関する条例(平成12年千歳村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成18年7月1日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
24 第23条の規定による改正後の豊後大野市立学校施設の開放に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(1) 三重町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
多目的ホール 多目的活動ホール 会議室等 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
三重中学校柔剣道場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで |
(2) 清川町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで |
(3) 緒方町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
専用講堂 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
クラブハウス | 通年 | 宿泊 午後6時から翌朝10時まで |
会議 午前6時から午後10時まで |
(4) 朝地町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
武道場 | 通年 | 午前9時から午後10時まで |
(5) 大野町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
大野中学校柔剣道場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで |
(6) 千歳町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで |
(7) 犬飼町の区域
施設の名称 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 | 平日 | 午後6時から午後8時まで |
休業日 | 午前9時から午後8時まで | |
屋内運動場 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
多目的教室 | 平日 | 午後6時から午後10時まで |
休業日 | 午前9時から午後10時まで |
別表第2(第7条関係)
(1) 三重町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | 備考 | |
屋外運動場 | 1時間 | 110円 |
| |
屋内運動場 | 1時間 | 半面 | 280円 |
|
全面 | 550円 | |||
多目的ホール | 1時間 | 380円 | 三重第一小学校 三重東小学校 | |
多目的活動ホール | 1時間 | 260円 | 三重東小学校 | |
会議室等 | 1時間 | 140円 |
| |
三重中学校柔剣道場 | 1時間 | 110円 |
|
(2) 清川町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | |
屋外運動場 | 1時間 | 110円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 半面 | 280円 |
全面 | 550円 |
(3) 緒方町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | 備考 | ||
屋外運動場 | 1時間 | 110円 | 市外利用者は、左欄の金額の3倍の額とする。 | ||
屋内運動場 | 小学校 | 1時間 | 半面 | 280円 | |
全面 | 550円 | ||||
中学校 | 1時間 | 1/3面につき | 280円 | ||
専用講堂 | 1時間 | 1,100円 | |||
クラブハウス | 会議 | 1時間 | 550円 | ||
宿泊 | 1泊 | 8,800円 | 市外利用者は、10,890円とする。 |
(4) 朝地町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | |
屋外運動場 | 1時間 | 110円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 半面 | 280円 |
全面 | 550円 | ||
武道場 | 1時間 | 110円 |
(5) 大野町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | |
屋外運動場 | 1時間 | 110円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 半面 | 280円 |
全面 | 550円 | ||
大野中学校柔剣道場 | 1時間 | 110円 |
(6) 千歳町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | |
屋外運動場 | 1時間 | 110円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 半面 | 280円 |
全面 | 550円 |
(7) 犬飼町の区域
施設の名称 | 利用単位 | 使用料 | |
屋外運動場 | 1時間 | 110円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 半面 | 280円 |
全面 | 550円 | ||
多目的教室 | 1時間 | 140円 |
備考 屋外運動場、屋内運動場、柔剣道場又は武道場の利用において、1日の利用時間が8時間を超える場合の使用料は、この表の1時間単位の使用料の8倍の額とする。
別表第3(第7条関係)
冷暖房施設使用料
区分 | 利用単位 | 使用料 |
専用講堂 | 1時間 | 1,100円 |
クラブハウス | 1時間 | 550円 |
多目的ホール | 1時間 | 220円 |
多目的活動ホール | 1時間 | 140円 |
多目的教室 | 1時間 | 80円 |
会議室等 | 1時間 | 80円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算する。