○豊後大野市名誉市民条例施行規則
平成17年7月19日
規則第212号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市名誉市民条例(平成17年豊後大野市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 名誉市民の称号の贈与は、顕彰状(様式第1号)によるものとする。
2 名誉市民に選定された者は、豊後大野市名誉市民台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民には、名誉市民章を贈る。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与してはならない。
3 名誉市民であった者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。
4 条例第6条の規定により、名誉市民の称号を取り消された者は、名誉市民章を返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。