○豊後大野市名誉市民条例施行規則

平成17年7月19日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市名誉市民条例(平成17年豊後大野市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 名誉市民の称号の贈与は、顕彰状(様式第1号)によるものとする。

2 名誉市民に選定された者は、豊後大野市名誉市民台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民には、名誉市民章を贈る。

2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与してはならない。

3 名誉市民であった者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

4 条例第6条の規定により、名誉市民の称号を取り消された者は、名誉市民章を返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市名誉市民条例施行規則

平成17年7月19日 規則第212号

(平成17年7月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年7月19日 規則第212号