○豊後大野市名誉市民条例

平成17年7月19日

条例第274号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会の進展等に功績があった者に対し、その栄誉をたたえ、もって市の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術若しくは技芸の進展に寄与し、その他社会文化の興隆に貢献した功績が卓絶で市の誇りとして市民の尊敬を受けるものに対しては、豊後大野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(公表)

第4条 名誉市民の事績は、市広報等で公表する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特典

(称号の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、前条の規定によって与えられた待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月30日までに、合併前の朝地町名誉町民条例(昭和61年朝地町条例第32号)の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

豊後大野市名誉市民条例

平成17年7月19日 条例第274号

(平成17年7月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年7月19日 条例第274号