○豊後大野市まちづくり促進住宅条例施行規則

平成17年3月31日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市まちづくり促進住宅条例(平成17年豊後大野市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条の市営まちづくり促進住宅入居申込書は、様式第1号とする。

(誓約書)

第3条 条例第8条第1号に規定する誓約書は、様式第2号とする。

(家賃)

第4条 条例第9条に規定する家賃は、月額39,000円とする。

(共益費)

第5条 条例第14条第2項に規定する共益費は、月額2,000円とする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人が死亡、市外転出、辞任の申出等により保証人を変更する必要があるときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第3号)に誓約書を添えて市長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第7条 世帯員は、入居の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに入居承継承認申請書(様式第4号)に誓約書を添えて市長の承認を得なければならない。ただし、入居の承継をしようとする世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、これを承認しないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

(3) 生計の中心でなくなったとき。

(駐車場の使用の申込み等)

第8条 条例第20条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、まちづくり促進住宅駐車場使用申込書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の使用の申込みは、1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、この限りでない。

3 条例第20条第3項ただし書の規則で定める特別な事由がある者は、大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)第53条の2の規定による自動車税の減免又は豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第90条の規定による軽自動車税の減免を受けることができる者に該当することとなる身体障害者等であるものとする。

(自動車変更の届出)

第9条 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車に変更があったときは、速やかに、まちづくり促進住宅駐車場自動車変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡届)

第10条 条例第23条において読み替えて適用する条例第17条の規定による駐車場の明渡しの届出は、まちづくり促進住宅駐車場明渡届(様式第7号)により行わなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第11条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、住宅の内外で家畜獣類の飼育をしてはならない。

(立入検査)

第12条 条例第24条に規定する立入検査をする者は、身分を証するため、住宅検査員証(様式第8号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、豊後大野市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成19年豊後大野市規則第16号)の規定の例により市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町まちづくり促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年緒方町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月23日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日規則第30号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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豊後大野市まちづくり促進住宅条例施行規則

平成17年3月31日 規則第180号

(令和3年7月1日施行)