○豊後大野市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成19年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市特定公共賃貸住宅条例(平成19年豊後大野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同居しようとする親族の同居の期限)

第2条 条例第6条第1号の同居しようとする親族は、条例第10条第6項の入居可能日から1月以内(婚姻の予約者にあっては、4月以内)に同居できるものでなければならない。

(入居に係る基準の所得)

第3条 条例第6条第2号の規則で定める基準の所得は、入居の申込みをした日において、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、入居の申込みをした日における所得が15万8,000円未満である者のうち将来その所得の上昇が見込まれると市長が認める者にあっては、15万8,000円未満の所得についても同号の基準の所得とする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項の特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による特定公共賃貸住宅の入居者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第9条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めたものに通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下同じ。)は、入居決定した時における家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、同項の規定による届出時の家賃)の12か月分に相当する金額とする。

3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる個人(以下「緊急連絡先」という。)について必要な事項を記載するものとする。この場合において、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(連帯保証人等の変更届)

第7条 条例第7条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第10条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下「連帯保証人等」という。)について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、第1号又は第2号の事由により新たに連帯保証人を定めるとき(同一人が再度連帯保証人となるときを含む。)は、新たな連帯保証人の連署する請書を添付するものとする。

(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 条例第10条第1項第1号イに規定する契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。

(3) 緊急連絡先が死亡し、又は辞任の申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人等の免除)

第8条 条例第10条第4項の連帯保証人の連署若しくは保証業者についての記載又は緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人等免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、連帯保証人等免除承認書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認(緊急連絡先の記載に係るものを除く。)をする場合にあっては、入居決定者は、条例第11条第1項の特定公共賃貸住宅の家賃(当該家賃について条例第12条の規定による減額があったときは、減額後の家賃)及び条例第16条第1項の敷金の支払能力があると認められる者で市長が特に認めるものでなければならないとする。

(入居の届出)

第9条 条例第10条第8項の入居の届出は、特定公共賃貸住宅入居届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 条例第6条第1号の同居しようとする親族がある場合には、入居者は、当該親族の同居後14日以内に世帯構成を証する住民票を市長に提出しなければならない。

(世帯員異動の届出)

第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(家賃)

第11条 条例第11条第1項の特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、別表第1のとおりとする。

(敷金の還付)

第12条 入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、条例第16条第3項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第12号)を添えて還付するものとする。

(住宅等を使用しないときの届出)

第13条 条例第22条の特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出は、特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の7日前までに、特定公共賃貸住宅一時不使用届(様式第13号)により行わなければならない。

(住宅等の用途変更)

第14条 条例第24条ただし書の住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅併用承認書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅等の模様替等)

第15条 条例第25条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅(模様替・増築)承認書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完成後7日以内に、特定公共賃貸住宅(模様替・増築)完成届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第16条 条例第26条第1項の同居の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する同居の承認の申請があったときは、条例第30条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、承認するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第20号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第17条 条例第27条第1項の入居の承継の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する入居の承継の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認するものとする。

(1) 承認を得ようとする者が入居の承継に係る入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 条例第30条第1項各号のいずれかに該当する場合

3 市長は、第1項の規定による申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 入居の承継の承認を受けた者は、第6条の請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(市営住宅等明渡届)

第18条 条例第29条第1項の規定による特定公共賃貸住宅等の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第23号)により行わなければならない。

(駐車場使用が可能な自動車)

第19条 条例第33条に規定する駐車場に駐車することのできる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)のうち、長さ5メートル以下、幅2メートル以下及び車両重量2,200キログラム未満のものをいう。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第20条 条例第34条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第24号)により行わなければならない。

2 前項の使用の申込みは、1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、この限りでない。

3 条例第34条第3項ただし書の規則で定める特別な事由がある者は、大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)第53条の2の規定による自動車税の減免又は豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第90条の規定による軽自動車税の減免を受けることができる者に該当することとなる身体障害者等であるものとする。

4 条例第34条第4項の規定による駐車場の使用者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅駐車場使用決定書(様式第25号)によるものとする。

(駐車場使用料の算出方法)

第21条 条例第35条第2項に規定する償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額の算出の方法は、次のとおりとする。

(1) 償却費 国の補助に係る部分を除いた駐車場の整備費を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するとした場合の年額として算出する。

(2) 修繕費 駐車場の整備費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出する。

(3) 管理事務費 駐車場の整備費に100分の0.15を乗じて得た額を年額として算出する。

(4) 地代相当額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格に相当する額に100分の5を乗じて得た額を年額として算出する。

(駐車場使用料)

第22条 条例第35条第2項の駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。

(自動車変更の届出)

第23条 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車に変更があったときは、速やかに、特定公共賃貸住宅駐車場自動車変更届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡届)

第24条 条例第37条において読み替えて適用する条例第29条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅駐車場明渡届(様式第27号)により行わなければならない。

(駐車場の明渡請求)

第25条 条例第36条第1項の規定による駐車場の明渡請求は、特定公共賃貸住宅駐車場明渡請求書(様式第28号)によるものとする。

(立入検査証)

第26条 条例第39条第3項の身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第29号)とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月22日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第32号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

名称

家賃

東営特定公共賃貸住宅

50,000円

柳井田特定公共賃貸住宅(H棟)

40,000円

柳井田特定公共賃貸住宅(I棟)

43,000円

清川駅前下特定公共賃貸住宅

50,000円

牧口特定公共賃貸住宅

50,000円

百合丘特定公共賃貸住宅

45,000円

そよかぜ田園特定公共賃貸住宅

48,000円

妙見特定公共賃貸住宅

40,000円

石田特定公共賃貸住宅

42,000円

樋掛特定公共賃貸住宅(1~3号棟)

43,000円

樋掛特定公共賃貸住宅(4~8号棟)

44,000円

川北特定公共賃貸住宅

40,000円

さわやか団地千歳特定公共賃貸住宅

50,000円

別表第2(第22条関係)

名称

1区画の月額使用料

東営特定公共賃貸住宅駐車場

2,000円

川北特定公共賃貸住宅駐車場

1,000円

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豊後大野市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成19年3月30日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年1月22日 規則第1号
平成21年3月23日 規則第12号
平成25年9月30日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年6月29日 規則第32号