○豊後大野市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市特定公共賃貸住宅条例(平成19年豊後大野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる個人(以下「緊急連絡先」という。)について必要な事項を記載するものとする。この場合において、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
(連帯保証人等の変更届)
第7条 条例第7条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第10条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下「連帯保証人等」という。)について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、第1号又は第2号の事由により新たに連帯保証人を定めるとき(同一人が再度連帯保証人となるときを含む。)は、新たな連帯保証人の連署する請書を添付するものとする。
(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 条例第10条第1項第1号イに規定する契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。
(3) 緊急連絡先が死亡し、又は辞任の申出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 条例第6条第1号の同居しようとする親族がある場合には、入居者は、当該親族の同居後14日以内に世帯構成を証する住民票を市長に提出しなければならない。
(世帯員異動の届出)
第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(敷金の還付)
第12条 入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、条例第16条第3項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第12号)を添えて還付するものとする。
(住宅等の用途変更)
第14条 条例第24条ただし書の住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。
(住宅等の模様替等)
第15条 条例第25条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する同居の承認の申請があったときは、条例第30条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、承認するものとする。
(1) 承認を得ようとする者が入居の承継に係る入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 条例第30条第1項各号のいずれかに該当する場合
(駐車場使用が可能な自動車)
第19条 条例第33条に規定する駐車場に駐車することのできる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)のうち、長さ5メートル以下、幅2メートル以下及び車両重量2,200キログラム未満のものをいう。
2 前項の使用の申込みは、1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、この限りでない。
3 条例第34条第3項ただし書の規則で定める特別な事由がある者は、大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)第53条の2の規定による自動車税の減免又は豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第90条の規定による軽自動車税の減免を受けることができる者に該当することとなる身体障害者等であるものとする。
(駐車場使用料の算出方法)
第21条 条例第35条第2項に規定する償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額の算出の方法は、次のとおりとする。
(1) 償却費 国の補助に係る部分を除いた駐車場の整備費を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するとした場合の年額として算出する。
(2) 修繕費 駐車場の整備費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出する。
(3) 管理事務費 駐車場の整備費に100分の0.15を乗じて得た額を年額として算出する。
(4) 地代相当額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格に相当する額に100分の5を乗じて得た額を年額として算出する。
(自動車変更の届出)
第23条 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車に変更があったときは、速やかに、特定公共賃貸住宅駐車場自動車変更届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第32号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
名称 | 家賃 |
東営特定公共賃貸住宅 | 50,000円 |
柳井田特定公共賃貸住宅(H棟) | 40,000円 |
柳井田特定公共賃貸住宅(I棟) | 43,000円 |
清川駅前下特定公共賃貸住宅 | 50,000円 |
牧口特定公共賃貸住宅 | 50,000円 |
百合丘特定公共賃貸住宅 | 45,000円 |
そよかぜ田園特定公共賃貸住宅 | 48,000円 |
妙見特定公共賃貸住宅 | 40,000円 |
石田特定公共賃貸住宅 | 42,000円 |
樋掛特定公共賃貸住宅(1~3号棟) | 43,000円 |
樋掛特定公共賃貸住宅(4~8号棟) | 44,000円 |
川北特定公共賃貸住宅 | 40,000円 |
さわやか団地千歳特定公共賃貸住宅 | 50,000円 |
別表第2(第22条関係)
名称 | 1区画の月額使用料 |
東営特定公共賃貸住宅駐車場 | 2,000円 |
川北特定公共賃貸住宅駐車場 | 1,000円 |