○豊後大野市障害児保育事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市障害児保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第20号。以下「実施要綱」という。)に基づく障害児保育事業(以下「事業」という。)実施の承認を受けた保育所(以下「実施保育所」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする実施保育所は、規則第4条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(補助の条件)

第4条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 実施保育所は、事業の内容、経費の配分又は事業計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をするときは、補助事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)及び必要書類を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 実施保育所は、事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。

(3) 実施保育所は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 実施保育所は、補助金を交付の目的に反して使用しないこと。

(5) 実施保育所は、事業に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 事業の実施に当たっては、実施要綱規則及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、実施保育所に対し規則第5条に規定する指令書を交付する。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、前条に規定する指令書を受領した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金の交付請求)

第7条 第5条の規定による指令書の交付を受けた実施保育所が、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第11条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 実施保育所は、補助金の実績報告を補助事業費補助金実績報告書(様式第5号)により、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業を実施した年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類に登録児童名簿等の必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額調書(様式第6号)

(2) 事業実績書(様式第7号)

(3) 収支決算書(様式第8号)

(補助金の額の確定通知)

第9条 補助金の額の確定通知は、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町障害児保育事業費補助金交付要綱(平成15年三重町要綱第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月31日告示第93号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

基準額

補助額

豊後大野市障害児保育事業を実施するための保育士配置に必要な経費

月額74,140円×各月初日の障害児数×入所月数

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額とを比較していずれか少ない方の額を補助基本額とする。

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豊後大野市障害児保育事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第21号

(令和4年3月31日施行)