○豊後大野市補助金等交付規則

平成17年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他これに類する交付金等で、相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等の交付の不正な申請をしてはならない。

2 補助金等の交付を受けた者は、法令及びこの規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、当該補助金等を最も有効に使用し、交付された目的を確実に達成するように努め、他の用途に使用してはならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部又は全部の提出を省略することができる。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はそれに代わる書類

(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反していないこと、補助事業等の目的及び内容が適正であること、金額の算定に誤りがないこと等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をし、当該申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の交付の申請をした者が豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1号に規定する暴力団関係者(第16条第1項第6号において「暴力団等」という。)であるときは、補助金等の交付の決定をしないものとする。

3 市長は、第1項の交付の決定に必要な条件を付することができる。

(変更の承認等)

第6条 補助事業者等は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業等の内容若しくはこれに係る予算の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長に承認の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、申請事項について指示をすることができる。

3 第1項の規定による申請があった場合、これによって交付する補助金等の額に異動を生じたときは、改めて補助金等交付決定通知書を交付する。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合

3 市長は、第1項の規定による取消し又は変更をしたときは、その旨及びその理由を書面により補助事業者等に速やかに通知するものとする。

(報告及び検査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして補助事業等の遂行の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を実地検査させることができる。

(補助事業等の遂行等の指示)

第10条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部又は全部の提出を省略することができる。

(1) 補助事業等の事業成果書

(2) 補助事業等に係る精算書

(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、完了を証明し得る写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了検査及び額の確定)

第12条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績報告を受けたときは、検査員をして報告書等の書類の審査及び実地の完了検査を行わせるものとする。ただし、市長が実地の完了検査の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による審査等の結果、実績報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額確定通知書(様式第4号)により補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の請求)

第14条 第5条の規定により補助金等の額の交付の決定を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)に、補助金等交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出は、第12条第2項の通知を受けた後に行うものとする。ただし、次条の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、この限りでない。

(交付の特例)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。この場合において、市長は、概算払又は前金払により補助金等を交付するときは、その旨をあらかじめ補助事業者等に通知するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業等を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 市長の指示又は命令に従わないとき。

(6) 暴力団等であることが判明したとき。

(7) この規則に違反したとき。

(8) 補助事業等の施行方法を不当と認めたとき。

(9) 支出額が予算額に比較して減少したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき額の確定があった場合においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命じたときは、その旨及びその理由を書面により補助事業者等に速やかに通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、前条の規定により、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等の交付を受けた者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 前2項に規定する当該補助金等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に規定する間接補助金等である場合、これに関わる加算金、延滞金は、市が国、県に納付する額と同額以上を市に納付しなければならない。

4 市長は、前3項において概算交付に対する精算返納金その他やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(加算金及び延滞金の計算)

第18条 前条第1項において補助金等が2回以上に分けて交付されている場合には、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

3 前条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合においては、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期日に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 立木

(3) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(4) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(帳簿等の保存期間)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備し、市長が定める期間保存しなければならない。

(交付手続の特例)

第22条 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条第5条第11条第12条第2項及び第14条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。

(様式の特例)

第23条 市長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町補助金等交付規則(昭和31年三重町規則第12号)、清川村補助金交付条例(昭和48年清川村条例第2号)、緒方町補助金等交付条例(昭和35年緒方町条例第62号)、朝地町補助金等交付規則(昭和36年朝地町規則第4号)、大野町補助金等交付条例(昭和32年大野町条例第52号)、千歳村補助金等交付条例(昭和33年千歳村条例第1号)又は犬飼町補助金等交付規則(昭和34年犬飼町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年4月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市補助金等交付規則の規定は、平成25年度の予算に係るものから適用する。

(令和4年6月23日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市補助金等交付規則

平成17年3月31日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第50号
平成25年4月18日 規則第21号
令和4年6月23日 規則第23号
令和5年3月20日 規則第9号