○豊後大野市延長保育事業費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市延長保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第14号。以下「実施要綱」という。)に基づく延長保育事業(以下「事業」という。)実施の承認を受けた認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等(以下「実施認定こども園等」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 補助金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、実施要綱第5条に規定する申込みにより、実際に延長保育を利用した者とする。
2 補助額の基準となる月の平均対象児童数を算定するに当たっては、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日を除いて各週における最多利用児童数の平均をもって平均児童数とする。
(補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日付け雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び保育対策等促進事業費の国庫補助について(平成20年6月9日付け厚生労働省発雇児第0609001号厚生労働事務次官通知)に規定する交付額を補助額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実施認定こども園等は、規則第4条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(補助の条件)
第5条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。
(1) 実施認定こども園等は、事業の内容、経費の配分又は事業計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をするときは、補助事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)及び必要書類を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 実施認定こども園等は、事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。
(3) 実施認定こども園等は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 実施認定こども園等は、補助金を交付の目的に反して使用しないこと。
(5) 実施認定こども園等は、事業に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(実績報告)
第9条 実施認定こども園等は、補助金の実績報告を補助事業実績報告書(様式第4号)により、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業を実施した年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類に登録児童名簿等の必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市延長保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月17日告示第133号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市延長保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年5月25日告示第115号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市延長保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。