○豊後大野市大原総合体育館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市大原総合体育館条例(平成17年豊後大野市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の手続)
第2条 条例第7条第1項に規定する大原総合体育館(以下「体育館」という。)の利用の許可に関する手続については、指定管理者が別に定める。
(利用の取消し及び変更)
第3条 指定管理者は、条例第7条第1項に定める許可を受けた事項を変更する場合のうち、利用者の都合により利用の取消しをする場合は、次に掲げる料金を徴収する。
(1) 利用日の10日前から5日前までに変更の許可を申し出た場合 利用料金の半額
(2) 利用日の4日前以後に変更の許可を申し出た場合及び変更の許可を申し出ることなく利用しなかった場合 利用料金の全額
(行為の禁止)
第4条 体育館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒気を帯び、若しくは大声を発する等他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(2) 体育館の施設若しくは設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為
(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(4) その他教育長が体育館の管理上必要と認めて禁止する行為
(管理上の入室)
第5条 指定管理者等が、職務上の必要により入室又は入場を求めた場合は、利用者はこれを拒むことができない。
(保安の責任)
第6条 利用者は、利用者による入場者の整理、警備、設備の操作、保全等に伴い生じた事故については、責任を負わなければならない。
(盗難等による亡失)
第7条 盗難等による利用者の金銭・物品等の亡失については、指定管理者及び教育委員会は一切その責任を負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、体育館の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月20日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。